昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準をしめしたもので、「梅」を含む2528字が収録されていました。昭和21年11月5日、国語審議会が答申した当用漢字表にも、やはり「梅」が収録されていました。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、「梅」は当用漢字になりました。 昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には「梅」が収録されていたので、「梅」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。「梅」や「楳」は子供の名づけに使えなくなりました。 昭和23年6月1日、国語審議会は当用漢字字体表を答申しました。当用漢字字体表は、活字字体の標準となる形を手書きで示したものでしたが、「梅」は楷書体に近づける方向で新字体に変更されていまし
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