大阪市高速電気軌道第6号線と京阪神急行電鉄株式会社京都線との列車の相互直通運転に関する協定書 大阪市(以下甲という)と京阪神急行電鉄株式会社 (以下乙という)は、甲が新設する高速電気 軌道第6号線と乙の京都線とを通じて、 列車の相互直通運転をおこなうため、 必要な事項の大綱について次の通り協定する。 (用語の定義) 第1条 この協定及びこれに基ずく覚書その他の協定において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 (1) 第6号線 甲の高速電気軌道第6号線をいう。 (2) 京都線 乙の京都本線、 千里山線及び嵐山線をいう。 (3) 既設線 この協定により第6号線に接続するための建設または改良を行なう以前の京都線をいう。 (4)3線部 第6号線のうち天六線(仮称。 以下同じ) 北部に設ける折り返し線及びその両側に並行して設ける本線を含む3線路の区間をいう。 (5) 接続線