日本銀行法(にほんぎんこうほう[1]、昭和17年法律第67号、平成9年法律第89号)は、日本銀行が日本における中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨および金融の調節を行うこと、また、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的として制定された日本の法律。1997年(平成9年)6月18日に全部改正され公布され、1998年4月1日に施行された。所管官庁は、財務省(理財局国庫課)である。
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