政府は、特定秘密保護法の施行に向けて、特定秘密の指定や解除などの統一基準の素案をまとめ、指定が適切かどうか判断するチェック機関の「独立公文書管理監」などが不適切だと判断した場合には、指定の解除を求める権限を付与することなどを明記しました。 それによりますと、留意すべき事項として、「規定を拡張して解釈してはならず、必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って特定秘密として指定する」としたうえで、報道や取材の自由に十分に配慮するなどとしています。 そのうえで、特定秘密の指定の対象となる具体的な「細目」として、自衛隊の情報収集・警戒監視活動、外国政府から公表しないことを前提に提供された情報、暗号、それに電波や衛星などを活用して収集した情報などを上げています。 また、特定秘密を取り扱う公務員らに対して行う「適性評価」の基本的な考え方として、プライバシーの保護に十分に配慮したうえで、調査対象者の思想信