健康食品(けんこうしょくひん)とは、広く健康の保持増進に資するものとして販売され利用されている食品[1]。日本やアメリカなどでは「健康食品」に関する法律上の定義は存在しない[1]ため法外な価格、デタラメな表記などが問題になりやすい。厚生労働省は、「法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指す。そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした『保健機能食品制度』がある」と定義している[2]。 一般的に、通常の飲食物の形態をとるほか、粉末や錠剤やカプセルなど医薬品と似た形態のものも多い。ビタミンなどの栄養素や動植物の抽出物を補給するものはサプリメントとも呼ばれる。 こうした健康食品やサプリメントには効果や安全性に疑問があるものもあり、2013年12月に