第102条(出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。 現行の労働基準法では産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間を産前産後休業として定め、その期間の女子の使用を原則禁じているが(労働基準法第65条)、労働基準法上、この期間内の賃金保障は義務付けられていない。そのため、出産前後の期間における所得の喪失・減少を補い、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられたものである。なお、健康保険法において「出産」とは妊娠4月(85日)以上の分娩をいい、それが正常分娩であると死産、早産、流