この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 出産手当金(しゅっさんてあてきん)とは、健康保険の被保険者が出産のため会社(勤務先)を休んだために事業主から報酬(給料)が受けられない場合に支給される手当金である。健康保険以外の公的医療制度(共済組合、船員保険、国民健康保険)においてもほぼ同様である。なお、「出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)」とは別のものである。以下では特に断らない限り、健康保険における出産手当金について記す。 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 概説[編集] 第102条(出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎