2015年7月24日(金曜日) マイナンバーについては、来る10月5日から国民への番号通知が始まるスケジュールも固まり、各自治体ではシステム改修の追い込みでてんてこ舞いといったところかと思料される。 一方で、総務省のスケジュールでは、まさにこの時期は、マイナンバーカードの独自サービスを各自治体が検討し、条例化を進める時期にも位置づけられているのであるが、ほとんどの自治体ではこの検討まで手が回っていない状況である。 ここでは、マイナンバーカードの独自サービスを市民に理解してもらう機会の創出方法と、「早く」「安く」独自サービスを実現する方策を提示したい。 1. 独自サービスを提供する際のハードル さて、番号法第18条第1項では、「市町村の機関は、個人番号カードを、地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務に利用することができる」とされている。 おそらく、国がイメージしているのは、