「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」 「悪法も法なり」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? どんなに悪い法でも、法として存在するなら不満があっても従わなければならないという考え方ですね。 さて、この考え方は、現在の日本国憲法の下では正しいのでしょうか。 第1回で、「法の支配」について少し説明しましたが、それと似たような概念に「法治主義」というのがあります。もしかしたら、こちらの言葉の方が耳にはよくなじんでいるかもしれません。この両者を比較すると、この問題の答えが自ずと明らかになってきます。 「法の支配」とは、国家権力を「法」で拘束することで、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理です。 ここで言う「法」とは、法であればなんでもいいというわけにはいきません。基本的人権が保障されており、適正な手続きに従って作られた
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