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認知に関するR30のブックマーク (2)

  • 「自己」という幻想 : 池田信夫 blog

    2010年05月22日15:07 カテゴリ科学/文化 「自己」という幻想 学生時代に、廣松渉のゼミに1年間もぐりこんだことがあるが、そのゼミには毎回、大森荘蔵が出てきて討論していた。図式的にいえば、廣松が構造主義的な立場から「共同主観性」の優位を説くのに対して、大森がポストモダン的な「個人主観性」による価値の構成を論じる立場だった。あるとき大森が、ヴィトゲンシュタインの有名な例を出して「廣松さんには私の歯の痛みがわかりますか?」と質問したとき、廣松は「わかります」と答えた。 そのときは、さすがに廣松の議論には無理があると感じたが、脳科学のミラーニューロンについての最近の実験は、廣松説を支持している。書の紹介する「ラバーハンド実験」では、自分の腕とマネキンの腕をついたての向こうに置いて、両方を同時に刺激する。長期間これを続けていると、マネキンの腕を刺激すると自分の腕に刺激を感じるようにな

    「自己」という幻想 : 池田信夫 blog
    R30
    R30 2010/05/22
    本当かどうか要検証
  • <薬事法違反>糖尿病に効くと無許可販売、2人逮捕 警視庁 | ニセモノの良心

    健祥桑梅品って商品が糖尿病に効くと無許可製造・販売していた社長とかが逮捕されていた。 テレビで見ていたらその社長が「誰も効果効能なんて謳っていない」と激怒していたが、こりゃ当にその通り。 まぁ昔からよくある手法だ。要は薬事法で言う効果効能が謳いたいが、謳えないときの手法を取っている。(糖尿に効くとかは薬の効果効能なので、当然クスリの許可取らなければならないが、とれるわけがないので) を経由する。 よく新聞の1面の下あたり、書籍の広告を集めたコーナーに「ガンは治る」とか広告でてるでしょ。 書籍で何を書いても、それは薬事法には抵触しない。 特定商品と結び付けなければ全く問題ない。 それと特許。 特許は製造方法でも取得できるので、「国にこの健康品が認められました」と誤認させることが出来る。(特許登録時には医薬上の効果効能はチェックされない。) この「健祥桑梅品」なんてまさにそのパターンだ。独

    <薬事法違反>糖尿病に効くと無許可販売、2人逮捕 警視庁 | ニセモノの良心
    R30
    R30 2008/02/22
    いわゆる「情報入手経路」の複層化による規制すり抜けの方法。この手法、他のビジネスから見ても学ぶべき点が多い。
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