□元最高検検事、筑波大学名誉教授・土本武司 幼児虐待死(傷害致死)事件の裁判員裁判で、被害児の父親と共犯の母親に対し、それぞれ求刑(懲役10年)の1・5倍の懲役15年の判決が出され、控訴審もこれを維持したが、上告を受けた最高裁は今月24日、従来の量刑傾向に沿った量刑に修正し、父親を懲役10年、母親を懲役8年とする自判をした。 裁判員裁判の量刑が最高裁で見直されたのは初めてである。 傷害致死罪の法定刑は3年以上20年以下の懲役であるので、1・2審の量刑は、法定刑の上限に近いものであり、何よりも求刑をはるかに超える量刑であることが注目された。 ≪重い量刑導き出した理由≫ もとより検察官の求刑には法的な拘束力はない。裁判所は刑罰法令が定める法定刑・処断刑にのみ拘束され、求刑は裁判所の量刑決定の際の目安として機能するのみである。 ただ、求刑意見は罪種ごとに形成された量刑慣行をベースにして決定される
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