企業の法人税の負担が下がっている。世界の上場企業が世界中で支払った税金が連結ベースの税引き前利益に占める比率を示す税負担率は、10年前の27.8%から24.6%に低下した。節税を狙いグローバル企業が税率の低い国に拠点を移す動きが加速し、税負担率が全体として下がった。企業をつなぎ留めようと各国が税率の引き下げを競う中、日米企業の負担率が相対的に高くなっている。税収の不均衡を正すために国際協調が不可
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5月末の主要国首脳会議(タオルミナ・サミット)に続いて安倍晋三首相は、「米国第一」を掲げ国際社会での孤立もいとわないトランプ米大統領と、他の20カ国・地域(G20)首脳との橋渡し役を務めた。「米国を孤立させても何も生まれない」と周囲に語り調整を担ったが限界もあった。経済と貿易を議論した初日の討議で「保護主義は世界貿易全体の縮小につながり、国内産業や消費者に悪影響を与える。どの国の得にもならない
1 調査の目的 平成18年事業所・企業統計調査は,我が国のすべての事業所及び企業を対象として,事業の種類や従業者数等,事業所及び企業の基本的事項を調査し,行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の母集団情報を得ることを目的として実施した。 2 調査の沿革 この調査は,統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として,「事業所統計調査」の名称で昭和22年に開始され,平成8年の調査から企業の実態把握を充実させたことに伴い,「事業所・企業統計調査」と名称を変更した。 調査は,昭和23年調査から昭和56年調査までは3年ごと,昭和56年以降は5年ごとに国や地方公共団体の事業所も含めた調査を,また,その中間年には民営事業所を対象とした簡易な内容の調査を実施した。 平成18年調査は,平成16年の簡易調査に続く大規模な調査に当たる。 3 調査期日 平成18年10月1日 4 調
調査の目的 我が国企業の海外事業活動の現状と海外事業活動が現地及び日本に与える影響を把握することにより、今後の産業政策及び通商政策の運営に資するための資料を得ることを目的としています。 調査の沿革 【調査開始年】 昭和46年(1971年) 【調査の沿革】 昭和46年(1971年)より「海外事業活動動向調査」を毎年実施。 昭和56年(1981年)から、3年ごとに詳細調査として「海外事業活動基本調査」を、間の2年に「海外事業活動動向調査」のローテーションにより毎年実施。 平成7年(1995年)調査から、経済産業省企業活動基本調査の調査対象企業については、本社企業調査票の一部調査項目の記入の必要をなくし、企業活動基本調査のデータを移送。 平成8年(1996年)に旧産業政策局国際企業課から調査統計部に移管。 統計調査の名称については、動向調査と基本調査に区別していたものを、平成13年調査から「海外
1 外務省が在外公館などを通じて実施した「海外在留邦人実態調査」(PDF)の結果,平成27年10月1日時点で海外に在留する邦人総数は131万7,078人で,前年より2万6,903人(約2.1%)の増加となり,過去最多を更新しました。 2 地域別の在留邦人数は,北米48万5,864人(約37%),アジア38万5,507人(約29%),西欧21万1,445人(約16%)の順で,3地域で全体の約8割を占めています。前年比では,大洋州約5.1%増,中東約4.8%増,西欧約3.3%増,東欧・旧ソ連約2.1%増,中米約1.9%増となる一方,南米は約0.8%減となりました。 3 国別の在留邦人数は,多い順に米国41万9,610人(約32%),中国13万1,161人(約10%),オーストラリア8万9,133人(約6.8%),英国6万7,997人(約5.2%),タイ6万7,424人(約5.1%)となっており
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欧州司法裁判所(おうしゅうしほうさいばんしょ)は、欧州連合の基本条約や法令を司り、これらを適切に解釈し、域内において平等に適用することを目的として設置されている機関。欧州連合における最高裁判所に相当する。英語では European Court of Justice; ECJと表記するのが一般的である。基本条約上は Court of Justice of the European Communities(欧州諸共同体司法裁判所)といったが、2009年発効のリスボン条約で、正式名称がCourt of Justice of the European Union(欧州連合司法裁判所)と改められた。ルクセンブルクの首都ルクセンブルク市に、司法裁判所(1952年創設)、裁判所(同1988年)、特別裁判所(同2004年)の3つのパートからなる常置機関として設置されている(各パートの設立年は欧州司法裁判所
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