【照会要旨】 当社(中小企業)が商品券を発行した場合において、発行の時点で収益に計上する経理処理を行っているときは、消費税法上もその時点で課税資産の譲渡等があったものとして課税することとなるのでしょうか。 また、この場合、商品と引き換えた時点を消費税法上の課税資産の譲渡等の時期とすれば、発行の時点で商品券の売上げを計上し、商品券と商品とを引き換えた時点で商品の売上げを計上することとなるので、売上げの二重計上とならないのでしょうか。 【回答要旨】 1 商品券の原始発行は、資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とはなりません(基通6-4-5)。商品券について課税が生ずるのは商品券が商品と引き換えられた時点です(基通9-1-22)。 (注) 商品券等の発行者以外の者が行う商品券等の販売(流通している商品券等の販売)は、消費税は非課税とされています(法別表第二4ハ)。 2 このように、商品券等の発行時