2010年03月12日01:26 カテゴリ外国人の人権民主主義 永住外国人地方選挙権最高裁判決についての園部元最高裁判事の重大な証言 (1)政権交代が実現して、永住外国人の地方選挙権付与の可能性が高まったことを踏まえて、私は、以下のような投稿を行っている。 永住外国人地方選挙権付与法案に対するデマによる反対運動はやめるべきだ 永住外国人選挙権最高裁判決〜〜これが傍論なら、あれも傍論か!? (2)これらの投稿は、永住外国人の地方選挙権についての憲法解釈論における私見を書いたものではなく、それについて判断している1995年最高裁判決の読み方を書いたものである。 そのうち、特に重要になるのは、以下の判決部分である。 憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処
![永住外国人地方選挙権最高裁判決についての園部元最高裁判事の重大な証言 : 上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/da78a05937633f7a2b4b2219826151c370cd607b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fparts.blog.livedoor.jp%2Fimg%2Fusr%2Fcmn%2Fogp_image%2Flivedoor.png)