平成20年10月8日 ○ 背景 構造計算書偽造事件により失われた建築物の安全性に対する国民の信頼を回復するため、建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)が成立し(平成18年12月2 0日公布)、建設業法についても一部改正がされたところである。 これを受けて、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)を改正し、新たに保存を義務付けることとなる「営業に関する図書」の具体的内容を定めることとする。また、許可行 政庁に対して提出すべき書類の様式についても併せて見直すこととする。 あわせて、建築士法等の一部を改正する法律等の施行に当たって、通知を発出する。 ○ 制定しようとする内容 1.営業に関する図書の保存について 建設業の営業に関する書類として、これまで、請け負った工事の名称等を記載した帳簿及びその添付資料として請負契約の写し等の保存を義務付けてきた。今般の法改正を受けて、