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会社員ではない、自営業だった旦那がなくなった場合の寡婦年金|ファイナンシャルフィールド|その他年金
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会社員ではない、自営業だった旦那がなくなった場合の寡婦年金|ファイナンシャルフィールド|その他年金
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従... 専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。 日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。 寡婦年金とは 国民年金制度からの老齢基礎年金は、原則65歳から受給できることになります。 自営業など国民年金第1号被保険者の夫がその老齢基礎年金を受け取る前に亡くなった場合、18歳年度末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子がいなければ、遺族基礎年金は支給されませんが、60歳から65歳の妻は要件を満たせば寡婦年金が受けられます。 妻のみが寡婦年金を受ける対象者ですので、第1号被保険者の妻が死亡した場合の夫は受けられません。 自営業の夫を亡くした60歳前の妻

