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親権争い -離婚裁判で妻から子どもを取り戻せるか
離婚に向けて話し合い中だった妻が、ある日突然、子どもを連れて実家に帰ったとしよう。もしこのまま離... 離婚に向けて話し合い中だった妻が、ある日突然、子どもを連れて実家に帰ったとしよう。もしこのまま離婚裁判に突入すれば、わが子の顔を当分見られなくなると覚悟しておいたほうがいい。日本の離婚裁判では、子どもを連れ去った側に親権が認められやすいからだ。 海外では離婚後も共同親権を認めている国が多い。日本も婚姻中は共同親権だが、夫婦が離婚すると単独親権となる(民法819条)。どちらが親権を持つのか、まずは協議によって決めるが、決着がつかなければ、家庭裁判所で調停・審判・裁判へ進んでいく。 親権者は、「母性優先の原則」(乳幼児ほど母親を優先)、「子の意思尊重の原則」(子が15歳以上の場合は法廷で陳述)などのいくつかの原則に沿って親権者を決める。なかでも裁判所が重視しているのは「監護(子の管理・保護)継続性の原則」だ。

