エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
父である会長からの解任通告 - 私はある会社の代表取締役をやっていました。しかし、突然主株主で会長である父に、子会社の経営悪化を... - Yahoo!知恵袋
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
父である会長からの解任通告 - 私はある会社の代表取締役をやっていました。しかし、突然主株主で会長である父に、子会社の経営悪化を... - Yahoo!知恵袋
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用した... 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という規定が盛り込まれました。 では、このように不当解雇になった場合はどのように対処すればいいのでしょう? まず、会社を辞める意思のない場合は、会社に解雇理由の提示を求め、解雇通告書を請求します。 会社が解雇理由を示してきたら、その内容を就業規則や労働基準法などの法律に照らし合わせて、違反がないかを確認します。 法律に違反している解雇の理由であった場合で、納得がいかなければ、辞職しない旨を内容証明で会社に送ります。 それで解決しない場合は、各都道府県の労働局にある紛争調整委員会のあっせん制度を利用するなどの方法をとることになります。