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私有地にある「罰金の張り紙」、支払う義務はあるのか?「法律や条例ではない」ことがポイントに | 日刊SPA!
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私有地にある「罰金の張り紙」、支払う義務はあるのか?「法律や条例ではない」ことがポイントに | 日刊SPA!
公共の場所での路上喫煙や違法駐車を監視員に指摘された場合、法律なり条例なりに相当する罰金を支払う... 公共の場所での路上喫煙や違法駐車を監視員に指摘された場合、法律なり条例なりに相当する罰金を支払う必要があるのは周知の事実である。 一方で、私有地に警告文が掲げられているケースも見受けられる。そこには「無断駐車禁止」といった独自のルールを破った際、支払うべき「罰金」が明記されていることも珍しくない。こうした場合、提示された罰金を支払う義務はあるのだろうか。司法書士法人みつ葉グループの代表司法書士・宮城(みやんじょう)誠氏に素朴な疑問をぶつけてみた。 月極の駐車場や、飲食店やコンビニの駐車場で「無断駐車禁止。発見した場合は罰金1万円」などと書かれた張り紙をよく目にする。多くの場合、罰金は1万円と設定されていることが多い印象だが、なかには5万や10万と言った高額なものも。 駐車場の持ち主は、本当にその額を請求できるものなのか。宮城氏は次のように解説する。 「アパートの敷地や駐車場など、私有地での