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記事へのコメント191件
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yas-mal
タイトルを見て、類似性だけで(=依拠性を問わずに)侵害になると文化庁が言ったのかとビックリ。本文は「類似性や依拠性が認められれば」じゃん(そして、依拠性の判定が生成AIの一番の問題…)
atsushieno
ふわっとしている部分も残るけど「AIに学習させるのは絵師の著作権を侵害している」みたいな主張はこれできちんと正当性が否定された。適切な公表内容だと思う。依拠性は主に主観面の問題で道具の問題はここでは小
mventura
“AI生成画像をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、私的な鑑賞/行為などを著作権法で利用が認められている場合を除き、通常の著作権侵害と同様” 基本はここよね
ikihaji_kun
『著作物に表現された思想または感情の享受を目的とした利用行為は「原則として著作権の許諾なく利用することが可能」』 ここ写し間違えてる。正しくは『目的としない利用行為』 / 18:34時点で修正されてるのを確認
quwachy
手描きもAIも関係ない、生成物だけで判断する。当たり前のこと。AIも人間と同じ条件でいい。問題は著作権侵害絵のプロンプトは著作権侵害になるのか、画像は配布できないから手元で生成してねスタイル
dorapon2000
“そのため、生成された画像などが既存の画像(著作物)との類似性や依拠性が認められれば、著作権者は著作侵害として損害賠償請求/差止請求が可能なほか、刑事罰の対象ともなるとしている。”
asitanoyamasita
たとい生成した者が「こんな構図あなた描いた事ないよね?なら私のオリ絵だ」と主張しても、明らかに特定の作者の絵柄を狙って学習させたと認められたら、作者側から差し止めたり罪を問うたり出来る、って感じかな?
Windfola
AIの場合は依拠性は考慮しない、もしくは『学習元となった画像群が完全特定できないデータセットの場合は無条件で依拠性を推定する』くらいで丁度いいと思う。安全なデータセットを使用するインセンティブにもなる。
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2023/06/05 リンク