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アルコール46度以上でも「泡盛」表記 与那国の花酒など、財務省が認可 - 琉球新報デジタル
【東京】財務省が今年4月、アルコール度数46度以上の酒類に求められる「原料用アルコール」表示の例外を... 【東京】財務省が今年4月、アルコール度数46度以上の酒類に求められる「原料用アルコール」表示の例外を泡盛に認め、与那国町の花酒をはじめとした高度数の泡盛製品のラベルに「泡盛」と表示できるようになった。原料用アルコールの品目表示に関し、例外が認められるのは初めて。県酒造組合は「古酒」でも表記できるようさらなる見直しを進めており、例外表示認定を契機とした泡盛のPRに力を入れる。 与那国島の花酒 品目表示は酒類業組合法により、酒類の容器や包装に表示が義務付けられている。アルコール度数が46度以上であれば「原料用アルコール」と表示することになっている。 財務省によると、例外として「泡盛」という表示が認められるのは、原料や製法が泡盛と同一であることが条件だ。具体的には、米こうじ(黒こうじ菌に限る)と水を原料として発酵させ、単式蒸留器で蒸留したものとしている。 泡盛は1972年の日本復帰後、45度以下
2020/09/07 リンク