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「山形マット死事件」の犯人ら、賠償金を支払わず。勤務先が分からないなどで強制執行も不可能 | スラド
1993年に山形県新庄市立明倫中学校1年生の男子生徒が体育用マット内で窒息死していた事件では、当時14歳... 1993年に山形県新庄市立明倫中学校1年生の男子生徒が体育用マット内で窒息死していた事件では、当時14歳の生徒3人と13歳の生徒4人に対し刑事裁判の有罪に相当する保護処分が行われた。うち3人に対しては先に不処分決定が出ていたものの、その後行われた民事訴訟では2005年には元生徒7人全員が事件に関与したと判断、約5760万円の支払いを命じる判決が確定した。しかし、7人らからの支払いはない状態が続いているという。そのため、損害賠償の請求権が時効(10年)によって消滅するのを防ぐため、遺族が損害賠償の支払いを求めて改めて山形地裁に提訴したという(朝日新聞)。 遺族は昨年に差押え手続きを行って7人のうち4人については時効を中断させたが、3人については勤務先が分からないなどの理由で差し押さえができなかったという(河北新報)。いっぽうの元生徒側は「そもそも無実である」と主張しているという(日経新聞)。
2016/02/12 リンク