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不正乗車は「運賃3倍」徴収、時代に合っているか
新年早々「京王観光」による2億円に上る団体客の不正発券のニュースがあった。JRとの信頼関係で発券が認... 新年早々「京王観光」による2億円に上る団体客の不正発券のニュースがあった。JRとの信頼関係で発券が認められていたものを悪用して不正発券をしたというものである。 このニュースを見て、旅行会社による不正発券とは関係ないが、「割増運賃制度」について考えることがあった(京王観光の不正発券については、不正発券された乗車券の法的性質などについても興味はあるが、それはさておく)。 不正乗車には「運賃3倍」の規程 適正な乗車券を持たずに正当な運賃をごまかすなど鉄道の不正利用があった場合、その正規運賃+増運賃で合計運賃相当額の3倍の支払いが求められることはよく知られている。 これは鉄道運輸規程19条に「有効な乗車券を所持せずに乗車した客に対しては、その客が乗車した区間に対する相当運賃とその2倍以内の増運賃(つまり3倍)を請求することができる」という趣旨の規定が定められていることに基づき、各社が営業規則に定め
2019/02/15 リンク