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【第54回】 「上司の言動により精神障害を発症し、自殺に及んだと判断された事案」 ―国・静岡労基署長(日研化学)事件|裁判例を検索しよう|裁判例を見てみよう|あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
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トップページハラスメント基本情報裁判例を見てみよう裁判例を検索しよう【第54回】 「上司の言動により... トップページハラスメント基本情報裁判例を見てみよう裁判例を検索しよう【第54回】 「上司の言動により精神障害を発症し、自殺に及んだと判断された事案」 ―国・静岡労基署長(日研化学)事件 「ハラスメント基本情報」【第54回】 「上司の言動により精神障害を発症し、自殺に及んだと判断された事案」 ―国・静岡労基署長(日研化学)事件 結論 上司の言動により、その部下は、社会通念上、客観的に見て精神疾患を発症させる程度に過剰な心理的負荷を受けたとして、部下の精神障害発症及び自殺は、業務に起因したものと判断し、労災保険給付の不支給処分を取り消した。 事案の概要 Aは、医薬品の製造、販売等を行うB社で、医療情報担当者として勤務していたところ、新たに上司となったC係長はAに対し、営業成績や仕事の仕方に関して、しばしば厳しい言葉を浴びせた。そうした中でAは身体の変調が現れ、営業上のトラブルも生じるようになっ