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総務省|報道資料|情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく大規模特定電気通信役務提供者の指定
総務省は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法... 総務省は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号。以下「情報流通プラットフォーム対処法」という。)第20条第1項に基づき、大規模特定電気通信役務提供者の指定を行うこととしました。 情報流通プラットフォーム対処法は、インターネット上の違法・有害情報の流通・拡散への対応として、大規模なプラットフォーム事業者を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化に係る措置を義務付けています(概要は別紙参照)。
2025/04/30 リンク