私は大学在籍時に受けたハラスメント被害について、下記の二つの記事のなかでその経緯を説明しました。 ・「A教授からのハラスメントまでの経緯(1)」 https://note.com/tolleetlege561/n/n6237146db871 ・「A教授からのハラスメントまでの経緯(2)」 https://note.com/tolleetlege561/n/n1c2d75a5eb32 これらの記事によって「権利を侵害された」と主張する方から株式会社note宛に「投稿記事削除仮処分命令申立」がきたと、同社の事務局より報告を受けました。権利侵害との指摘はあたらないとして削除依頼には異議を申立てる意向ですが、認められなかった場合これらの記事はnote上からは削除されることになります。 そこで告発内容の真実性を示す一助として、当時のメールのやりとり(古いスマートフォンに残っていたもの)や、キャンパス