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ブックマーク / t-s.hatenablog.com (4)

  • 日食の責任 - てぃーえすのメモ帳

    魏文帝黄初二年六月戊辰晦、日有蝕之。有司奏免太尉、詔曰「災異之作、以譴元首、而歸過股肱、豈禹湯罪己之義乎!其令百官各虔厥職。後有天地眚、勿復劾三公。」 三年正月丙寅朔、日有蝕之。 十一月庚申晦、又日有蝕之。 五年十一月戊申晦、日有蝕之。 (『晋書』巻十二、天文志中) 魏の文帝曹丕は、日が起こったときに太尉(三公)をその咎で罷免するようにとの上奏を受けて「災異というのは君主を譴責するものであるのに、その咎を股肱の臣に押し付けるなどというのは、夏の禹王や殷の湯王や栗山監督が『俺が悪い』と言ったこととはなんと違うことよ!これからは日などがあっても三公を弾劾してはならないぞ」と命じた。 つまり、日という天譴が起こったら、それは三公などではなく皇帝である自分の責任だ、と高らかに宣言したのである。 その翌年正月、日があった。 その年の十一月にも、日があった。 二年後の十一月にも、日があった

    日食の責任 - てぃーえすのメモ帳
  • 持てんの弓矢 - てぃーえすのメモ帳

    丞相公孫弘奏言「民不得挾弓弩。十賊彍弩、百吏不敢前、盜賊不輒伏辜、免脱者衆、害寡而利多、此盜賊所以蕃也。 禁民不得挾弓弩、則盜賊執短兵、短兵接則衆者勝。以衆吏捕寡賊、其勢必得。盜賊有害無利、則莫犯法、刑錯之道也。臣愚以為禁民毋得挾弓弩便。」上下其議。 (『漢書』巻六十四上、吾丘寿王伝) 漢の武帝の時、丞相公孫弘は民が弓や弩を所持することを禁止するという法案を皇帝に上奏したことがあった。 弩を使う賊は10倍の役人でも取り押さえられないと言われているらしく、弓弩を所持する賊は取り締まることも難しい。 だが最初から弓弩を禁止していれば賊も近接兵器しか使えない。近接戦闘なら「戦は数だよ」なので役人側に有利である、ということだそうだ。 (吾丘)壽王對曰、臣聞古者作五兵、非以相害、以禁暴討邪也。安居則以制猛獸而備非常、有事則以設守衛而施行陣。及至周室衰微、上無明王、諸侯力政、彊侵弱、衆暴寡、海内抏敝、

    持てんの弓矢 - てぃーえすのメモ帳
  • てぃーえすのメモ帳

    (建安十一年)秋八月、公東征海賊管承、至淳于、遣樂進・李典撃破之、承走入海島。割東海之襄賁・郯・戚以益瑯邪、省昌慮郡。 (『三国志』巻一、武帝紀、建安十一年) 初、(劉)邈至長安、盛稱東郡太守曹操忠誠於帝、操以此徳於邈。建安十一年、復立(劉)容子熙為王。在位十一年、坐謀欲過江、被誅、國除。 (『後漢書』列伝第三十二、琅邪孝王京伝) 曹操は建安11年に琅邪国(郡)の領土を拡大した。 曹操は建安11年にいったん断絶していた琅邪国に新たに王を立てた。琅邪王たちに恩を感じていたからだという。 この2つが同年の出来事だということは、おそらくは同時にあったことなのだろう。 つまり、曹操は自分を褒めたたえる等で恩を感じていた琅邪王一族の王国を復活させてやり、その際におそらくは恩に報いるために領土まで増やしてやっていた、と。 曹操個人の恩義という事情で郡県が左右された、と見た者も少なくなかったのではないか

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  • 不十 - てぃーえすのメモ帳

    昨日の記事(http://d.hatena.ne.jp/T_S/20140803/1406992263)についてだが、コメント欄にてid:gureneko氏から、またツイッターにて複数の方から、「不」+「十」(㔻)のように書く字体の存在をご指摘をいただいた。 この場を借りて私の不備を補っていただいた諸賢に感謝いたします。 というわけで、闞沢の発言はこの字体を前提になされたもの、ということになる。 当時の感覚では「丕」という字は「不」+「十」と書く、という認識だったということだろう。 曹丕が即位から十年も生きられないのは避けられない運命なんだ!(*^◯^*)

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