臨時教員の任用期間例と税務署の見解兵庫県教委に届いた納税告知書=諫山卓弥撮影兵庫県教委が提出した異議申立書=諫山卓弥撮影 「退職」と「任用」を毎年繰り返す臨時教員への退職手当をめぐり、兵庫県教委と税務署の間で、異例のバトルが起きている。「実質的には継続雇用であり、退職手当とはいえない」とする税務署に対し、「現行の法を順守した結果」と反論する県教委。同様の手当を持つ全国の教育委員会が、行方を見守る。 「兵庫県教委は1574万3千円を支払え」 臨時教員の源泉所得税を納めていないとして6月下旬、県教委に納税告知書が届いた。県内21税務署中、姫路など4署からで、ペナルティーにあたる不納付加算税約139万円を含む。 滞納を指摘されたのは、2007〜10年度に県教委が臨時教員に支払った退職手当にかかる源泉所得税で、延べ1530人分。 臨時教員は地方公務員法上、1年を超えて任用できない。不安定