2009年12月11日 冤罪事件における裁判所と検察批判の方法 カテゴリ:その他雑考 まあ、誰かさんを意識していることはバレバレですが、ちょうどある方からとあるアドバイスを受けたので、こういう一般向けの形式でやってみるとしましょう。 再審で無罪判決が下り、晴れて被告人が自由の身になったとします。 被告人には、損害の満額とは言えないながらも刑事補償金も支払われるでしょう。 ・・・しかし、これではめでたしめでたしとはなりません。 その先に存在するのは、「次にこのような事態を防ぐにはどうしたらよいか」と言う点から、裁判所、検察・警察、弁護人・被告人それぞれの問題点を追及して行くというプロセスです。(この文章に違和感をもたれた方は、とりあえずこの記事を最後まで読んでください) 一般的な裁判手続の中で、無実の人間を処罰から外すプロセスは、 一、検察段階での起訴判断 二、裁判所段階における有罪無罪の心
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