【水原聯合ニュース】韓国の水原地裁は26日、商標法違反の罪で起訴された40代の男性に罰金500万ウォン(約50万円)を言い渡したと明らかにした。男性は雑貨店「ダサソー」の経営者。2012年に生活用品の均一価格店「ダイソー」を運営する韓日合弁企業の大創アソン産業から商標権を侵害されたとして訴えられ、15年10月に大法院(最高裁判所)はダサソー側に1億3000万ウォンの支払いを命じる判決を確定させたが、男性は確定後も約1か月にわたり営業を続けたとして検察に起訴された。 地裁は判決で、大法院の判決後もすぐに商標権の侵害行為を停止せず、営業を続けたことについて「取引秩序の健全性を損ない、消費者を混同させた」と指摘。また被害者側が大きな苦痛を受けたこと、犯行を否認したことなどを踏まえて判決を下したと説明した。