長女(12)が通う小学校の教室で同級生の男児を殴ってけがを負わせたとして傷害罪に問われた石川県河北郡の飲食店経営の男(53)の判決が8日、金沢簡裁であり、平鍋勝裁判官は罰金30万円(求刑・罰金40万円)を言い渡した。裁判で被告は、「娘は男児からいじめられていた」と主張していた。 判決によると、被告は昨年10月27日午前8時40分頃、同郡内の公立小学校の教室で男児の顔を殴り、10日間のけがを負わせた。 判決は「被告は、いじめで不登校になったものの登校を再開した娘に、いじめが始まるかもしれないとの不安から『男児を殴ってほしい』と頼まれて犯行に及んだ」と指摘。「親として、娘を助けたいという心情は十分理解できるが、いきなり授業中の教室に押しかけて多数の児童らの面前で男児に暴行を加えたのは極めて大胆で悪質」と断じた。 判決後、被告は報道陣に「殴ったことは悪いと思っているが、子供のためにはほかに方法は