印刷 大阪市此花区のパチンコ店で5人が死亡、10人が重軽傷を負った放火殺人事件の裁判員裁判で、殺人罪などに問われた無職高見素直(すなお)被告(43)の第11回公判が11日、大阪地裁であった。絞首刑が違憲かどうかを検討する審理が始まり、午前中は裁判員6人全員(男性3人、女性3人)と補助裁判員3人のうち2人が出席した。 弁護側は冒頭、絞首刑について「速やかで安楽な死がただちに訪れるわけではない」とし、憲法36条が禁じる残虐な刑罰にあたると主張。最高裁は56年前に合憲と判断したが、執行の在り方や身体への影響は検証されていないと述べた。検察側は裁判員に「この審理は被告の量刑を決めるためのものではない」と呼びかけた。 その後、絞首刑に詳しいオーストリアの法医学者ワルテル・ラブル氏が弁護側の証人として出廷。ラブル氏は「執行時に首が切断される可能性がある」などと説明し、弁護側の主張に沿う証言をした