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純粋に思考実験として考える。 日本国憲法において、天皇に事実上の自由はない。その行為について内閣の助言と承認によってしか、行為が出来ない。 さて、規定上は、摂政はその在任中、訴追されない。(皇室典範 第21条)。 伝統的には、ましてや天皇は訴追できないと考えられている。 なので、天皇が、国会解散の詔勅に、内閣の助言と承認に反して御名御璽をしない場合。どうなるのかしらね? もちろん、実際にそうする可能性の話ではなく、純粋に思考実験としてです。 先帝も今上も、憲法は遵守される立場の方ですから、そんな憲法に反することはなされませんが、想定してみることは大事です。 個人的には憲法の範囲は越えずに、開会宣言の後、皇居に帰らずにひたすら黙って傍聴される陛下とか、日参される陛下とか、ただ目があるだけでも、様々な暴走に歯止めがかかるのではないかなぁと思う次第。 訴追されない身分を最大限に利用するとしたら、
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