この講演は、光市の事件の最高裁判決の前夜、2006年6月19日、人権と報道連絡会の第215回定例会で「刑事裁判と 弁護士の役割 弁護人バッシング報道検証」と題して行われたものに手を入れていただいたものである。 なぜ弁論に欠席したか こんばんは、安田です。 私は最高裁の3月14日の弁論を欠席せざるを得ませんでした。最高裁は、1989年12月、国連総 会で日本政府を含めて全参加国が満場一致で決議した「死刑に直面している者の権利の保護の 保障の履行に関する決議」さえ守ろうとしなかったのです。そこでは、「死刑が規定されている罪 に直面している者に対し、死刑相当でない事件に与えられる保護に加えて、手続のあらゆる段階 において弁護士の適切な援助を受けることを含む弁護を準備する時間と便益を与えることによっ て特別な保護を与えること」と規定されているのです。過去においては、とりあえずは弁護人が交 代し
Author: JackDaniel | Posted: 07/08/15 10:17 Category: columns | Edit | [B] Prev: “LOOX Uのキーアサイン” | Next: “橋下徹氏に関する記事” トラックバックはここ: http://tknr.net/mt/mt-tb.cgi/78 例の茶髪で有名な橋下弁護士のブログである。 光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会に出席したとしてその報告をしている。 その中で彼は 「この集会はカルト集団の自慰(オナニー)集会だね。」 「もっともっと多くの懲戒請求を出してもらって、 弁護士とは何ぞや、刑事弁護とは何ぞや、ひいては弁護士会とは何ぞやという議論巻き起こして頂きたいと思います。」 「法律オタクのお坊ちゃん弁護士が、この弁護団に対して懲戒請求をすることが、逆に違法になるなんてヌカシているけど、心配
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