朝鮮学校への補助金交付を求める声明などを出した各地の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題で、東京弁護士会所属の佐々木亮弁護士が大阪市のサーバー管理会社に対し、ブログで懲戒請求を呼びかけた投稿者の発信者情報を開示するよう求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であり、大須賀寛之裁判長は請求を棄却した。佐々木弁護士は控訴する方針。 判決によると、投稿者は2017年5月、佐々木弁護士が朝鮮学校への補助金停止に反対する日本弁護士連合会の会長声明に賛同しているとして、ブログに懲戒請求を呼びかける投稿をした。佐々木弁護士は同年10月までに少なくとも1千件の懲戒請求を受けた。 判決は、懲戒請求は請求者の意思に基づくもので、投稿は佐々木弁護士の権利を侵害したとは認められないなどと指摘。投稿内容も、補助金の支給に向けた活動をすることは弁護士の懲戒請求の対象にならないことは明らかで、一般の読者が読めば佐々木弁護
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