アジア歴史資料センターのスキャン画像をテキスト化しました。誤字脱字等がありましたら指摘して下さい。自由にコピーして使って下さい。 婦人及兒童ノ賣買ニ関スル国際条約 第一條 締約國ニシテ未ダ千九百四年五月十八日ノ協定及千九百十年五月四日ノ條約ノ當事國タラサルニ於イテハ右締約國ハ成ルヘク速ニ定メラレタル方法ニ従ヒ之カ批准書又ハ加入書ヲ送付スルコトヲ約ス 第二條 締約國ハ男女児童ノ賣買ニ従事シ千九百十年五月四日ノ條約第一條ニ規定スルカ如キ罪ヲ犯ス者ヲ捜索シ且之ヲ處罰スル爲一切ノ措置ヲ執ルコトヲ約ス 第三條 締約國ハ千九百十年五月四日ノ條約第一條及第二條ニ定メタル犯罪ノ未遂及法規ノ範圍内ニ於テ該犯罪ノ豫備ヲ處罰スルコトヲ確保スル爲必要ナル手段ヲ執ルコトヲ約ス 第四條 締約國ハ締約國間ニ犯罪人引渡條約存在セサル場合ニ於テハ千九百十年五月四日ノ條約第一條及第二條ニ定メタル犯罪ニ付起訴セラレ又ハ有罪ト判