週報 2024/04/28 川はただ流れている 4/20(土) 初期値依存性 さいきん土曜日は寝てばかり。平日で何か消耗しているらしい。やったことと言えば庭いじりと読書くらい。 ベランダの大改造をした。 サンドイッチ 一年前に引っ越してからこんな配置だったのだけど、さいきん鉢を増やしたら洗濯担当大臣の妻氏…
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先日、文化系トークラジオLifeの番外編「『ニッポンの思想』をめぐって」に参加しました。佐々木敦さんの書き下ろし作『ニッポンの思想』(講談社現代新書)をめぐる議論にゲストとして呼んでいただいたのです。番組サイドのパーソナリティが、斎藤哲也さん、仲俣暁生さん、charlieこと鈴木謙介さん(電話参加)の3氏で、メインゲストが佐々木さんでした。私は佐々木さんが『ニッポンの思想』でお書きになっている80年代からゼロ年代まで(ニューアカからゼロアカまで)の風景を、本の販売/営業サイドから裏書するような証言ができればよかったのですが、いかんせん私の力不足であまり貢献できませんでした。その反省を踏まえて、ラジオ収録のためにもともと準備していたあれこれの資料を事後的にですが再整理してレジュメにまとめたのが以下です。推敲の余地はまだまだたくさんあるものの、LIFE「『ニッポンの思想』をめぐって」のフォロー
賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していないとされた事例を紹介します。(なお,下記最高裁判例は居住用物件についてですが,営業用物件についても大阪高裁平成18年5月23日判決があります。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060911165353.pdf) 建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約が明確に合意され
濱口さんの「新しい労働社会-雇用システムの再構築へ」について、読書日記で感想を書いたところ、濱口さんからコメントをいただきました。私が有期雇用の金銭調整制度について疑問を呈したことに対してです。 金銭解決はだめで職場復帰という判例法理は、有期雇用の雇い止めについては事実上絵に描いた餅に等しい状態になっており、それにこだわって「現状の規制よりも後退」などというのは、圧倒的に多くの有期労働者にとっては、ほとんど無意味なものになってしまうという判断があります。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-6377.html ■判例は金銭解決はだめで職場復帰しか認めないか? 前提となる事実認識が違うのかもしれません。実際には有期労働者側は、訴訟や労働審判においては、(和解ないし調停にて)金銭解決か地位確認かを自らが選択しており、現実
あるMLに下記の情報が流れていました。とても大切なことだと思いますので、ここにも掲載しておきます。 国際育成会(と訳しているようですが、Inclution Europe ですね、このあたりの関係は私にはわかりません)の意見書です。 PDFファイルダウンロード邦訳「支援つき意思決定制度の主要要素」 http://www.ikuseikai-japan.jp/pdf/position-paper2.pdf 英語原文 http://www.inclusion-europe.org/documents/PositionPaperSupportedDecisionMakingEN.pdf 行為能力や権利能力の考え方は、国によって違いますから、なかなか評価が難しいところがありますが、国際標準からみて、日本の後見制度とその運用は、障害者の権利条約に違反している可能性が、かなり濃厚になってきていますね。
堀江貴文氏のブログを読んでいると、時々、検察官は公訴官に徹するべきである、ということが書かれています。同氏と私の意見はかなり異なる点が多いのですが、なかなか鋭く問題の本質を突いてきているな、と感じることがあって、この点もその1つです。 戦後の検察の歴史の中で、昭和30年代あたりに、検察官は公訴官に徹するべきである、といったことが議論されたことがあったと言われています。しかし、検察官は捜査から手が引けずに現在に至っています。その理由を、大きなところで考えてみると、 1 警察捜査が、特に知能犯捜査の分野で、完結した十分なものにはなり得ず現在に至っていること 2 証人が公判で証言を翻した場合に、検察官調書があれば一定の要件の下、証拠能力が認められる制度になっていて、検察官による重要な証人への取調べが避けて通れないとして現在に至っていること 3 裁判所が警察には不信感を持ちつつ、法曹である検察官(
3Pedia 三国志エンサイクロペディア 人名 五十音順 伊籍 陰化 尹楷 陰夔 殷署 尹黙 尹礼 烏延 于禁 于毒 衛茲 閻宇 閻温 閻行 袁嗣 袁叙 袁譚 閻忠 袁霸 袁買 閻圃 袁約 王威 王異 王允 王楷 王含 王匡 王宏 王思 王儁 王商 王象 王忠 王必 王平 王甫 王方 王摩 王門 王邑 応余 王林 王累 王連 於夫羅 蒯越 蒯祺 蒯良 郭援 郝凱 郭汜 霍峻 郝昭 郭昭 郭攸之 郭祖 郭図 霍奴 郝萌 賈洪 夏侯淵 夏侯恵 夏侯儒 夏侯惇 夏昭 賈信 賈範 何攀 何茂 関羽 管亥 韓揆 韓莒子 韓玄 韓珩 韓浩 管承 韓韶 韓遂 韓嵩 関靖 韓暹 韓当 管統 甘寧 韓範 韓馥 韓猛 簡雍 楽何当 楽進 楽綝 顔良 麴義 紀陟 姜維 姜合 橋蕤 許儀 許汜 許慈 許靖 許綜 許褚 許定 去卑 許攸 季雍 紀霊 靳詳 金旋 魏越 魏延 戯志才 魏続 魏諷 牛金 牛輔 魏攸 虞羡
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