知人女性への強姦容疑で逮捕・勾留(こうりゅう)され不起訴となった東京都品川区の会社社長の男性(57)が、逮捕や拘留を続けたことは違法として、国や東京都に計2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。三村晶子裁判長は国に55万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は平成17年2月10日、知人女性への強姦容疑で逮捕され、同月18日まで勾留が続いた。男性は同年3月、不起訴となった。 三村裁判長は、男性から暴行を受けたとして告訴した女性の証言を「不合理な部分が多く虚偽」と指摘。ただ、当初、女性の証言を虚偽とする証拠がなかったことなどから、「逮捕・勾留はやむを得ない」として、捜査した警視庁を所管する都の責任は認めなかった。 一方、「2月15日までには男性の嫌疑がなくなり勾留を続ける理由はなくなっていた」として、勾留を続けた東京地検の責任を認め、所管する国に賠償を命じた。