財務総合政策研究所では、中長期的に持続可能な財政経済の姿と、それを実現するための政策を考えていく上で前提となる「経済社会の基調的な変化」について分析・検討することを目的として、平成22年(2010年)3月から4月にかけて、7名の講師の先生方をお招きし4回のワークショップを開催した。 このワークショップでは、座長兼総括アドバイザーとして、慶應義塾大学商学部長(財務総合政策研究所特別研究官)の樋口美雄先生のご指導をいただくとともに、アドバイザーとして株式会社大和総研専務理事チーフエコノミストの原田泰先生にもご参加いただくこととして、財務省内の希望者や財務総合政策研究所の関係者が参集し、講師の先生方のご講演に対する質疑応答や自由討論を行った。 この報告書は、平成16年(2004年)6月に、政府税制調査会の基礎問題小委員会が『わが国経済社会の構造変化の「実像」について―「量」から「質」へ、そして
はじめに 特別会計については、「分かりにくい」「国民の目が届かないところで、無駄な事業が行われているのではないか」といった批判がしばしば見られます。 しかし本来、特別会計とは、何か得体の知れないものではなく、国の会計を区分経理したものにすぎません。年金から公共事業まで多岐にわたる国の事業の一部について、受益と負担の関係や事業毎の収支をより分かりやすくするために、事業毎の「かたまり」を一般会計と区分して経理しているものです。こうした区分経理は民間企業でも必要に応じ広く行われています。 国の事業を、一般会計・特別会計を通じてどのように区分経理すればより分かりやすくなるかという点については、今後も検討していく必要があります。また、一般会計であれ、特別会計であれ、無駄な支出をできる限り減らしていく必要があるのは当然のことです。しかし、特別会計を廃止すればただちに無駄がなくなるわけではありません。特
研究部主任研究官 小黒 一正 我が国は他の先進国に先駆けて人口減少経済に突入している。この人口動態の変化は、マクロでの人的資本の減少を通じて、マクロ経済の他、財政・社会保障など様々な分野に影響を及ぼす可能性が高い。こうした状況の中、人的資本の維持・拡充の観点から、高齢者や女性の労働力活用の他、外国人労働者・移民の受け入れを巡る議論についても注目を集めている。もっとも、以下の表(国連による推計結果)も明らかにしているように、人口減少の問題解決策を移民などの増加に求めることは難しい。これは、国連が、先進国を対象に人口水準の維持や高齢化進行の回避に必要な移民流入数の推計をしたものである。 表:「補充移民」の試算結果(国連経済社会局人口部・2000年公表) 具体的には、1998年改訂の国連人口予測における中位推計をベースライン(シナリオI)として、「1995年以降に移民の流入がないケース(シナリオ
-4.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 (%) 10年利付国債複利利回り -3.0 -2.0 -1.0 ※10年利付国債複利利回り及び物価連動国債複利利回りは、日本相互証券(株)によるものである。 ブレーク・イーブン・インフレ率の推移 ブレーク・イーブン・インフレ率 10年物価連動国債複利利回り H1 6.3 H1 6.5 H1 6.7 H1 6 H1 .9 6.1 1 H1 7.1 H1 7.3 H1 7.5 H1 7.7 H1 7 H1 .9 7.1 1 H1 8.1 H1 8.3 H1 8.5 H1 8.7 H1 8 H1 .9 8.1 1 H1 9.1 H1 9.3 H1 9.5 H1 9.7 H1 9 H1 .9 9.1 1 H2 0.1 H2 0.3 H2 0.5 H2 0.7 H2 0 H2 .9 0.1 1
貴社の説明は依然定性的であり、デフォルト・リスクや国際比較についての具体的・定量的説明が不十分。格付けがデフォルト・リスクを差別化して分類している以上、単に、一国の経済・財政状況や政策の方向性の記述ではなく、格付けの差の客観的理由を説明すべき。説明の欠如は、ソブリン債の短い歴史や統計的正当性の不足ともあいまって、ソブリン債の格付けの信頼性自体への疑問を増大させよう。貴社のソブリン債のデフォルト・リスクの計測に際しては、財政指標以外の経済のファンダメンタルズ等の要素はどの程度考慮されているのか。 貴社は日本国債のデフォルト・リスクとして、「将来の政府は国債に対する利子課税や資本課徴金、または債務リスケジュール(返済繰り延べ)を行う可能性がある」と説明している。しかし、このような想定は、日本のマクロバランスや国債の保有状況等を考慮に入れた場合非現実的であり、タイムスパンを明記しつつ、具体的にど
財務総合政策研究所では、昨年夏以降、部内研究等として主要OECD諸国における「国と地方の役割分担」に関して国際比較調査を行ってきた。その成果をまとめたのが本報告書である。調査対象国は、旧イギリス領の3連邦国家(アメリカ、カナダ、オーストラリア)、欧州主要4カ国(ドイツ、イギリス、フランス、イタリア)、北欧4カ国(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)の計11カ国である。 本報告は次の3つから構成されている。第1部は11カ国の社会保障および教育制度について、国と地方でどのように役割分担をしているのかをまとめたものと、部内研究として連邦国家4カ国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツ)における州政府ならびに地方政府の主要歳出分野および地方行財政制度全般を取り扱った。第2部では、欧州3カ国(イギリス、フランス、イタリア)における地方政府の主要歳出分野および地方行財政制度全般を取
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