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copyrightとwinnyに関するmicrotestoのブックマーク (34)

  • 【資料】 ウィニー裁判・判決要旨 - 47トピックス

    ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである

  • benli: Winny事件第2審判決について

    Winny幇助犯事件に関して大阪高裁は、被告人を無罪とする逆転判決を下したそうです。 「雨にも負けず風にも負けず」に大阪まで傍聴に行った落合先生のメモによると、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されることを認識、認

  • winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    先ほど判決が終了しました。原判決破棄、完全無罪でした。大きな感銘を受けました。 改めて、判決を分析したいと考えていますが、無罪判決の理由を、メモに基づいてざっくりと書くと、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されるこ

    winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • asahi.com(朝日新聞社):「ウィニー」開発者に逆転無罪 大阪高裁 - 社会

    インターネットで映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われ、無罪を主張している元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。  懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。  一審判決は、金子元助手について「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」として罰金刑を選択していた。  金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネット上で公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けした

  • Winny開発者の控訴審、検察側・弁護側双方が証人尋問

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • メッセージ

  • 「Winnyは既に必要な技術ではなく、危険性を認識すべき」高木氏講演

    大阪弁護士会館で17日、情報処理技術と刑事事件に関するシンポジウムが開催された。シンポジウムは、Winny事件の判決を契機にIT技術と刑事事件を考えるという内容で、大阪弁護士会刑事弁護委員会、情報処理学会、情報ネットワーク法学会が共同で主催した。 シンポジウムでは、Winnyの開発者である金子勇氏によるWinnyの概説や、ファイル共有ソフトに関する刑事法的な問題点など、技術と法律の両面からWinnyやファイル共有ソフトの問題点についての講演が行なわれた。午後の講演では、産業技術総合研究所の高木浩光氏が「ファイル共有の抱える技術的な問題点」と題して、セキュリティの観点から見たWinnyの問題点を語った。 ● Winnyは「人が望まない」ことを止められない点が問題 高木氏はまず前提として、「Winnyがどのような目的や意図で開発されたのかという話とは無関係に、結果としてのWinnyを基に議論を

  • 米論文:ファイル共有は音楽セールスにはほとんど影響しない | P2Pとかその辺のお話

    題名どおりのことを述べている論文が、権威ある学会誌に掲載されたよというお話。以前にも同様の論文についての話題が挙がったけれども、どうやらその論文を修正したモノが掲載されたようだ。骨子はほぼ同じとのこと。今回は備忘録みたいなものです。 原典:p2pnet.net 原題:File sharing: zero effect on downloads 著者:Jon Newton 日付:February 12, 2007 URL:http://www.p2pnet.net/story/11303 ちょうど2年ほど前、Felix OberholzerとKoleman Strumpfは、「The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis(レコードセールスに及ぼすファイル共有効果:実証的分析)」を発表することで、Big4音楽

  • ITmediaモバイル:WinnyはCD売上を減らさず〜慶應助教授の研究に迫る

    2005年3月、ドコモ社内に設置された研究組織「モバイル社会研究所」で興味深い調査結果が発表された。ファイル共有ソフト「Winny」は音楽CDの売上枚数を減らしていない――というのがそれだ(3月8日の記事参照)。 研究を発表したのは、慶應義塾大学経済学部助教授の田中辰雄氏。携帯電話と社会との関わりを探るシンポジウムで、「著作権の最適保護水準を求めて」というテーマに取り組んだものだ。田中氏は研究で何を明らかにしようとし、またその結果からどんな考察を導いているのか。人に聞いた。 P2Pをめぐっては、これまでも多くの議論があった。コンテンツの配信形態としては優れているという主張がある一方で、違法コピーの横行を招くという批判もまた根強い。特に多くのユーザーが利用するP2Pソフト、Winnyをめぐっては訴訟問題も起きている(2004年9月1日の記事参照)。 田中氏はP2P批判、Winny規制の動

    ITmediaモバイル:WinnyはCD売上を減らさず〜慶應助教授の研究に迫る
  • : sala

    【教えてくん】コミュニティーなのです。 なんかニュースとかあったらここに書こうかと思ってますよ。とりあえず、おいらのブログ

    microtesto
    microtesto 2007/02/08
    行政サイドはhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/06121110/002.htm だけど2chのスレはどこなの?
  • benli: レジュメ on Winny

    昨日、東大のコンピュータ法研究会と、ソフトウェア情報センターの研究会とで、Winny事件地裁判決についての研究発表をしてきました。 下記は、そのときのレジュメです。 罪となるべき事実 被告人(X)は、送受信用プログラムの機能を有するファイル共有ソフトWinnyを制作し、その改良を重ねながら、自己の開設した「Winny Web Site」及び「Winny2 Web Site」と称するホームページで継続して公開及び配布をしていたものであるが、 Yが、法廷の除外事由なく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、平成15年9月11日から翌12日までの間、愛知県松山市○○町○丁目○番○号の同人方において、別表記載の各著作権者が著作権を有するプログラムの著作物である「スーパーマリオアドバンス」ほか25ゲームソフトの各情報が記録されているハードディスクと接続したパーソナルコンピュータを用いて、インターネッ

  • http://pythonbeginner.blog78.fc2.com/blog-entry-130.html

  • Winny裁判:暫定的に - ICHINOHE Blog

  • Winny判決についてつらつらと - H-Yamaguchi.net

    Winnyをめぐって昨日出た判決については、各所からいろいろなコメントが出ている。ネットの「外」ではともかく、ネットでの大勢は「不当である」というもののようだ。批判の主な理由は「自由なソフト開発を阻害する」というもので、そこに「それがいけないならあれもいけないことなるではないか」的な理屈が付け加わる。 私も批判派だが、法律家でもないし、他の人と同じことを書いてもどうかと思うので、少しちがった観点から書いてみることにする。 他の人も大半はそうだろうが、判決文そのものは読んでいない。2006年12月13日朝日新聞夕刊の要旨を前提にして書く。いくつかポイントを抜き書きしてみる。 外部への提供行為が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による。 被告は、ウィニーを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやり

    Winny判決についてつらつらと - H-Yamaguchi.net
  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
  • Winny事件の社会的コスト - 池田信夫 blog

    Winny事件の一審判決が出た。私は法律の専門家ではないので、判決の当否についてのコメントは控えるが、こういう司法判断がどういう経済的な結果をもたらすかについて少し考えてみたい。 今回の事件の特徴は、P2Pソフトウェアの開発者が逮捕され、著作権(公衆送信権)侵害の幇助が有罪とされたことである。これは世界的にみても異例にきびしい。たとえばアメリカで起こったGrokster訴訟では、P2Pソフトを配布した企業の民事責任が問われただけで、刑事事件としては立件されていない。ドイツでは、P2Pソフトのユーザーが大量に刑事訴追されたが、開発者は訴えられていない。 日の警察が、さほど凶悪犯罪ともいえない著作権法違反事件に、なぜこうも熱心なのかよくわからないが、その結果、日では著作権にからむリスクがもっとも大きく、したがって萎縮効果も大きくなった。先日、話題になった検索サーバが日に置けないという

  • 続・けったいな刑法学者のメモ : Winnyの開発者に対する判決

  • http://alicia.zive.net/weblog/t-ohya/archives/000373.html

    microtesto
    microtesto 2006/12/15
    重要な指摘。>>技術にせよ科学にせよ本来はその有効性・正当性を主張する側が内容を立証しなくてはならない(というお約束になっている)のに対して、立証責任を社会に転嫁しようとしている
  • http://bewaad.com/20061214.html

  • 47氏が見たラジカルな世界: 極東ブログ

    話は、昨日のテーマ「Winny開発者逮捕は時代錯誤」(参照)の続きのようだが、私自身の思いとしてはそうでもない。率直なところを言えば、47氏が、「逮捕はしかたがないでしょう」と確信していることに、少し衝撃を受けた。 「少し衝撃を受けた」というのは矛盾した言い方だ。率直に「衝撃を受けた」と言うべきなのだろうが、「少し」の部分に少なからぬ思いがある。私なりにある程度背景的な知識をもっていたからまったく新しい事態ではないということもあるが、問題の深みに自分が鈍感すぎたことへの悔やみがある。 大げさな表現になるが、47氏の逮捕によって表明された「逮捕はしかたがないでしょう」というのは、現在の日社会への質的な、もっともラディカルな批判なのではないか。それに比べれば、ま、比べなくても、私の考えなど、ぬるすぎ、だ。「少し衝撃を受けた」というのは、ぬるい私だから、少ししか衝撃が感じられなかったというこ