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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (64)

  • benli: 00年代のアルバムベスト10

    2000年〜2009年の「00年代」がもうすぐ終わるので、これを振り返る企画がいろいろなところで生まれると思います。そこで、私なりに、「00年代のベストアルバム」を振り返ってみました(ベスト盤的なものは除外してあります。)。ただ、音楽配信が普及すると、アルバム単位で購入することが少なくなってくるのだなあということは、今回これをまとめるにあたって実感しました。 01

  • benli: Winny事件第2審判決について

    Winny幇助犯事件に関して大阪高裁は、被告人を無罪とする逆転判決を下したそうです。 「雨にも負けず風にも負けず」に大阪まで傍聴に行った落合先生のメモによると、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されることを認識、認

  • benli: 日本版フェアユースに関する議論の出発点

    版フェアユースに関するシンポジウムが盛んに行われているようです。ただ,tsudaられたものを見ている限り,議論の出発点が違うような気がします。 そもそも,著作物の「公正な利用」までも禁止する権限を著作権者に付与することは,そもそも憲法上許されるのだろうか。 仮に許されるとして,著作権法の根目的との関係で合理的なのか。 議論の出発点はそこにあります。著作物の「公正な利用」までも禁止する権限を著作権者に付与することは憲法上許されない又は著作権法の根目的との関係で合理的ではないということが承認されれば,次は,著作権者に禁止権を付与すべきでない「公正な利用」を全て適法とすべく権利制限規定を適切に立法する能力が立法府にあるのかということが議論の対象となります。すなわち,立法府にそのような能力があるということであれば抽象的・包括的な権利制限規定たる日版フェアユースは不要だということになります

  • benli: 音楽需要拡大へのビジョン

    オリコン2009年7月27日号には、別冊付録として、2009年5月28日に行われた「Music Forum '09」についてのレポートがついています。 テーマは「音楽需要拡大へのビジョン」ということなのですが、パネリストを見ただけで「何だかな」という気持ちにさせられてしまいました。 パネリストは、 石坂敬一・社団法人日レコード協会会長 尾木徹・社団法人日音楽事業者協会会長 大石征裕・社団法人音楽製作者連盟理事長 田中義雄・日レコード商業組合理事長 飯原博・全国レコード卸同業界会長 村上敬亮・経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課課長 だったわけですが、「音楽需要拡大へのビジョン」云々といいながら、需要者側の人間を誰一人パネリストに加えていないのですから、何をか況やという感じがしてしまいます。津田さんとか呼んでおけばよかったのに。需要者の声を聞かずに需要拡大を論ずるなんて、私には、

  • 企業再生に関与した経験 - la_causette

    国際児童文学館を潰すために,私設秘書に指示して職員の様子をビデオカメラで隠し撮りしていたことに関して,橋下徹大阪府知事が「民間だったら当たり前」と言っていたことが話題となっています。 公務員等を攻撃するときの決まり文句として「民間だったら」という言い回しがなされることが多い昨今ですが,「それは民間企業でも希有な例ではないか」と思われることが検証抜きで「民間だったら当たり前」に行われていることにされている例が少なくないようです。今回の例についても,企業内の1セクションを閉鎖するために,代表取締役の個人的な使用人に命じてその部署の従業員の仕事状況をビデオで隠し撮りする(そのような隠し撮りを行うことについて,企業としての正式な意思決定を経てはいない。)というのは,私が知る限り,民間企業では「当たり前」のこととしては行われていません。 破綻の危機に瀕している企業の再生って,弁護士としてもそれなりの

    企業再生に関与した経験 - la_causette
    microtesto
    microtesto 2008/09/07
    正論
  • benli: 昨日の著作権法学会

    昨日は、日著作権法学会のシンポジウムに出てきました。 今回のシンポジウムのテーマは「権利制限」なので、どうしてもフェアユースや、3ステップテスト等のトピックが注目されますが、島並先生が発表された「ルールとスタンダード」のお話も面白かったです。 ところで、討論の際に私が提出した質問の趣旨は概ね下記のとおりです。 ベルヌ条約やTRIPs協定、WCT等で定められている「3ステップテスト」というのは、著作権の制限規定を定めることができるのは、(1)著作物の通常の利用を妨げず、かつ、(2)権利者の正当な利益を不当に害しない、(3)特別な場合、に限定されるとするものですが、このうちの1つの要件を欠くとの理由で著作権を制限しない≒一定の表現行為を規制する、ということは表現の自由等の憲法的な価値との関係で問題を生ずることはないのでしょうかとのことです。そして、裁判所が現行著作権法上の著作権の制限に関する

  • benli: 違法複製物のダウンロードを規制する法律案の効果

    現行の著作権法第30条第1項は、私的使用目的の複製であるにもかかわらず複製権侵害が成立する場合として、 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合 技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 の2つの場合を列挙しています。 では、私的使用目的で「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製 」したとして損害賠償請求をされた事例があるか、あるいは、「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行 」ったとして損害賠償請求をされた事例があるかというと、そのような話は未だ聞いたことがありません。「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を拡大解釈してオンラインストレージサーバま

  • benli: 文科省とダウンロード規制と思想統制

    INTERNET Watchの記事によれば、 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。とのことです。 現在著作権法の専門家の中で、ハードディスクへのキャッシュを、「一

  • ネットでの憲法論議で足りないこと - la_causette

    前回のエントリーに対するはてぶコメントはネガティブなものばかりでしたが、しかし、憲法改正の是非を論ずる場合には「それによって、政府は何が可能となるか、あるいは政府は何が不可能となるか」ということが重要なのであって、せっかくたたき台として提示されている自民党の新憲法草案においては現行憲法では違憲とされるどのような立法が可能となるのかということを検討することこそが決定的に重要です。 そういう意味で、基的人権の制約原理を「公共の福祉」から「公益または公の秩序」に全面的に置き換えることによって、現行憲法下ではなしえなかった基的人権を制約する法制度のうちどのようなものが自民党の新憲法草案では可能となるのかということを、限界事例のぎりぎりまで検討するというのは大変意味のあることです。 ネット上の改憲派の方々はどうも政府をすごく信用しているように見えるのですが、レコード輸入権の時だって、洋楽の並行輸

    ネットでの憲法論議で足りないこと - la_causette
    microtesto
    microtesto 2007/05/21
    当たり前の事を当たり前に主張。そういう主張は大事。ネット云々とは関係なく。
  • benli: 時事の事件と歌詞の引用

    先日、北海道新聞の記者さんから、この記事の件で、電話でインタビューを受けました。正確に伝わったかわからないので、法的な面についてメモランダム的に書いてみることにします。 まず、「歌詞」だからといって「引用」の対象にならないわけではありません。著作権法第32条の規定は、適法な引用の客体から「歌詞」を除外していないからです。加戸守行「著作権法逐条講義(三訂新版)」234頁には「報道の材料として著作物を引っ張ってくる場合」を、その引用が「公正な慣行に合致する場合」の例として掲げていますから、「報道の材料として」歌詞の一部を引用することはおそらく適法なのでしょう(たとえば、松零士対槇原槇原敬之との間での「盗作騒動」の関係で報道各社は槇原さんの作詞した歌詞を普通に引用していたことは、記憶に新しいかと思います。)。 また、著作権法41条は、 写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場

  • benli: 新たなディープリンク違法論

    外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所編「Q&AでスッキリわかるIT社会の法律相談」(清文社・2007)148頁以下で、相変わらずのフレームリンク違法論が繰り広げられています。 浅野絵里弁護士は同書の中で、 フレームリンクにより、フレーム内に表示された他社ホームページの文書や画像については、リンク先のURLが表示されないことになり、リンク元である自社ホームページの文書であるという誤解を生じる可能性があります。画面上、リンク先の著作権表示がなされず、リンク元のURLや著作者のみが表示される場合には、氏名表示権(著19)を侵害するものと考えられます。 と述べておられるのですが、私が知る限り、URLがコンテンツの著作者の変名として一般に認識されているということはありません。従って、フレームリンクによりリンク先のURLを表示しないこととしたからといって氏名表示権侵害になるということは到底考えられ

  • benli: カラオケ業者の不当利得?

    JASRACがカラオケスナック等に使用料相当金を突然がさっと請求した事案について裁判所の判決を見ると、ふと奇妙なことに気がつきます。不法行為(著作権侵害)に基づく損害賠償請求が一部時効消滅により却下されているのに、使用料相当金を不当利得としてそのJASRACへの返還をカラオケスナック等に命じている例が散見されるのです。 不法行為に基づく損害賠償請求権は、加害者及び損害を知ったときから3年で時効消滅します。従って、JASRACの調査員がその店にカラオケ設備が備えられておりかつこれが客の用に供されていることを把握してから3年間が経過した後は、訴え提起の日から3年以上前の分については原則として時効消滅しているということになります(但し、時効期間経過前に裁判外で催告をしていた場合は、催告の日から6ヶ月以内に訴訟を提起した場合に限り、時効消滅を免れます。逆にいえば、訴えの提起の日から半年以内に内容証

    microtesto
    microtesto 2007/04/23
    これ興味深いなぁ。
  • 都知事選07についての考察 - la_causette

    都知事選は石原都知事の3選という形で終わりました。 この結果は、民主党が浅野さんを支援するという形しかとれなかった段階で予想できたといえます。 しかし、この都知事選の結果を「都民の右傾化」とか「左翼の退潮」とかに結びつけるのは間違っているように思います。何しろ、石原都知事自体は、前回の選挙と比べて得票数、得票率とも減らしているわけですから。 おそらく民主党は何か勘違いをしていると思うのですが、東京で生まれ育った人は、東京的なものに対する愛着が強い(「日的なもの」ではなく、あくまで「東京的なもの」です。)ので、東京的な要素の弱い人が選挙に出ると大きなハンディを負うことになります(何しろ、美濃部亮吉、青島幸夫の2都知事が東京出身ですし、鈴木俊一氏も府立二中出身です。)が、そのハンディを乗り越えるほどには民主党は東京で絶対的な人気があるわけではありません(自民・公明の組織票があっても、秋田的な

    都知事選07についての考察 - la_causette
  • benli: 著作権法上の「複製」の要素としての「再製」

    という題で講演をしてきました。せっかくなので、そのときのレジュメの一部をウェブ用にアレンジしたものをアップロードします。 「再製」とは、既存の表現等に依拠しつつ、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを作成することをいう(最判昭53.9.7民集32巻6号1145頁[ワン・レイニー・デイ・イン・トーキョー事件])。「複製」と「翻案」が峻別された現行法の下で、後段はしばしば、当該既存表現等と実質的同一性のあるものを作成することと言い換えられる。 「依拠」とは、表現等を作成するにあたって既存の表現等を利用する意思をいう。既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないとされる(前記・ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件最高裁判決)。 「既存の著作物等の表現内容を認識し

  • 欧米では**だ - la_causette

    池田信夫さんの「左翼の最後の砦」というエントリーに、 「日は遅れている」「欧米では**だ」というのが、戦後の左翼(および近代主義者)のマントラだった。そういう「他民族中心主義」の幻想は、あらかた崩れてしまったが、いまだに残っている最後の砦が歴史認識と地球環境だ。との記載があります。 もちろん、左翼ないしリベラルな方々は、少なくとも主観的には「より素晴らしい社会を実現したい」という心情がありますから、現在の日よりも素晴らしい社会モデルが欧米にあれば「日は遅れている」「欧米では**だ」という言い方をすることはあると思います(例えば、「アメリカでは、Bob Dylanの楽曲もJames Bluntの楽曲もiTunes Storeでダウンロードすることができるのに、日ではできない。」とか。)。ただ、それを「他民族中心主義」と捉えるのは間違っているように思います。むしろ、欧米等で実現している

    欧米では**だ - la_causette
  • benli: 合併と著作者人格権

    先日出席した某研究会での議論によれば、企業合併にあたって、合併前に成立した法人著作物(吸収合併の場合、消滅会社の法人著作物)について、「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」(著作権法60条)の差止めを求める権利を、合併後の会社は有しないということになるらしいです(同116条の反対解釈)。確かに、現行著作権法の解釈としては、それが一番素直です。 もちろん、「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」を犯した場合の刑事罰(同120条)は親告罪ではない(同123条1項参照)ので、そのような行為を行っているものについて合併後の会社が刑事告発をして処罰してもらうことはできるわけですが、民事的に何とかしようということはできないということです。 パラメータデータの改変ツール等を著作者人格権(同一性保持権)で押さえつけてきたゲーム会社にとって、企業

  • benli: 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集

    「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に対して、下記のような意見を投稿してみました。 第4章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり I.世界トップクラスのコンテンツ大国を実現する 1.ユーザー大国を実現する a. インターネット放送や衛星放送等の新技術を活用することで、日中のどこにいても日中のどこかで放送されているテレビを視聴できるようにする。 現在の日では、ローカルテレビ局のほとんどは、申し訳程度にしか独自番組を製作・放送しておらず、その放送するテレビ番組の大半は、東京キー局が製作したテレビ番組の再送信または再放送である。これは、テレビ局、とりわけローカルテレビ局が総務省による規制により守られているからである。しかし、この保護政策によって、国民は次のような損失を被っている。 1つは、東京キー局が製作した特定のテレビ番組を視聴したくとも、地元のローカルテレビ局がこれを

  • 資格を取れることと生業としうることとの違い - la_causette

    米谷さんのブログの「定員削減論の背景となる事実認識(1)」というエントリーには次のような記載があります。 1 医学部の入試には学力の高い受験生が集まり,医学部の偏差値は総じて高くなっている。それは,医師という職業自体の魅力とともに,医学部に合格できれば,高い確率で現実に医師免許が取れるという要素を無視することはできない。仮に,医学部に入学しても医師になれる確率が40%に過ぎないということになればどうなるか。医学部の在学期間の長さ(6年)やその間のコストの負担と合わせて,リスクとリターンを評価することになる結果,優秀な受験生の多くが医学部を見捨てて他の進路を選択し,医学部の偏差値は暴落することが容易に予想される。 ここには1つの間違いがあります。無視することができないのは、「医学部に合格できれば,高い確率で現実に医師免許が取れるという要素」ではありません。「医学部に合格できれば,高い確率で現

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  • benli: 著作権の保護期間延長問題は人格権とは関係ない

    著作権の保護期間の延長問題で、しばしば誤解されている点が1つあります。著作権の保護期間が経過すると著作者人格権まで消滅すると思われている節がどうもあります。 例えば、ITmediaに掲載されていた三田さんの発言ですが、 著作者の意志を尊重し、著作物の同一性を守るために延長が必要という意見もある。「孫子のために財産を残したい、という訳ではない。これは著作物の人格権を守るための議論だ。例えば谷崎潤一郎の保護期間がもうすぐ切れる。切れてしまえば、谷崎の作品を書き換えてネットで発表するようなファンが出てくるだろう。もっとエロくしようとか、もっと暴力的にしようとか。文学はWikipediaではない。書き換えられては困る」(三田さん)法律的にいえば、著作物の同一性を守るためということであれば、著作権の保護期間の延長というのは全くの意味がありません。 まず、著作者人格権は、他の人格権と同様に、一身専属権

  • 「証拠がない」という言い分に広報戦略はあるのか - la_causette

    従軍慰安婦に関して狭義の強制連行があったとの証拠はないと安倍首相が宣言することによってどのような国際世論の変化を起こそうとしていたのかはよくわからないのですが、安倍首相がそのような発言をしたことを受けて第二次世界大戦時の日についての印象が少しでも改善された旨を表明している外国政治家や海外メディアが存在するようにはどうも見えません。池田さんは吉田証言に信用性がないことを強調されていますが、英語メディアでは、元慰安婦たちの米国上院での証言が重視されているようなので、「証拠がない」といってしまうことにより、「あの方々を嘘つきの売春婦というのか」という反発すら招いているようです(法律家の感覚だと、証言も立派な証拠の1つです。そして、米国の政治家の多くは法律家出身です。)。結局のところ、対外的には「逆効果」だったということが言えそうです。 例えば、George MasonUniversityの"H

    「証拠がない」という言い分に広報戦略はあるのか - la_causette