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lawとaccountingに関するmicrotestoのブックマーク (18)

  • キャッツ会計士・最高裁判決(有罪確定)への感想 - ビジネス法務の部屋

    細野祐二氏の著書は何度も当ブログで取り上げさせていただきましたし、法と会計の狭間の問題を検討するにあたり、その意見については何度も参考にさせていただきました。JALがあのようになる2年以上前から「空飛ぶ簿外債務」として、その問題点を指摘されていたことや、日興コーディアル事件が話題となるきっかけとなった論稿をお書きになっていたことも印象的であります。 その細野氏が被告人とされているキャッツ粉飾決算刑事事件の最高裁判決(第一小法廷)が5月31日に下され、細野氏の有罪が確定しております。話題の事件判決として、すでに最高裁のHPで判決文が公開されております。これまでの細野氏の主張から、どのような判決が出るのか楽しみにしておりましたが、結果はわずか4ページの短い判決文です。補足意見もなく、裁判官全員の意見として原審(高裁判断)を支持しております。 「司法に経済犯罪は裁けるか」(細野祐二著 2008年

    キャッツ会計士・最高裁判決(有罪確定)への感想 - ビジネス法務の部屋
  • 監査役の有事対応(監査法人を解任する・・・の巻) - ビジネス法務の部屋

  • 日債銀事件判決にみる「公正なる会計慣行」に対する最高裁の考え方 - ビジネス法務の部屋

    昨年7月18日の旧長銀最高裁判決に続き、日(12月7日)日債銀事件(虚偽記載有価証券報告書提出罪被告事件)でも原判決を破棄する最高裁判決が出ました。平成10年3月期に係る有価証券報告書の提出につき、これまで「公正なる会計慣行」として行われてきた税法基準の考え方によったことが違法とは言えないとして、同銀行の頭取らに対する虚偽記載有価証券報告書提出罪の成否につき、破棄差し戻しを命じる判決であります。すでに最高裁判所のWEBページにて判決全文が公開されておりますので、とりあえず一読いたしました。(なお、一般に「公正なる会計慣行」なる概念は、旧商法および会社法上の概念であり、なぜ金商法上の「虚偽記載有価証券報告書提出罪」の構成要件該当性を判断する際にも適用されるのか?といった問題がありますが、ここではあまり深入りはしません) ニュースですでに報じられているとおり、昨年の長銀事件判決は高裁判断を覆

    日債銀事件判決にみる「公正なる会計慣行」に対する最高裁の考え方 - ビジネス法務の部屋
  • ディスカッション・ペーパー・シリーズ2009要約

    負債・資の新区分と会社法 大杉 謙一 負債と資の区分に関するわが国会社法の主な特徴として、(1)区分の基準を株式かそれ以外かという法形式に求めていること、(2)株式保有者(株主)に対する剰余金の配当や自己株式の取得については、貸借対照表上の純資産額が資金・準備金等の総額を上回ることを要求していること(会社財産の分配規制とのリンク)が挙げられる。 こうした点を踏まえると、現在、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)が検討中の金融商品に係る会計上の負債と資の区分に関する新たな基準(新区分)をわが国の企業会計(金融商品取引法会計)に採用する場合には、新区分を会社法が全面的に導入するよりも、企業会計と会社法会計を分離するほうが、コストが小さいと考えられる。新区分を会社法に全面的に導入する場合には、現在の資金・準備金制度を維持するかどうかにかかわりなく、会社財産

  • 会計制度監視機構(AOB)

    タイトル (発表年月) *タイトルをクリックすると発表資料のPDFファイルが開きます。 1.      再建計画チェックリスト (2004年2月) 2.      最高経営責任者の社会に対する会計責任のあり方について (2004年5月) 3.      企業会計基準委員会の一層の充実に向けた要望書 (2004年12月) 4.      公認会計士・監査法人の社会的使命の遂行に必要な環境整備について (2005年6月) 5.      虚偽記載等による上場廃止に関する早期再上場のための上場基準の整備について (2005年7月) 6.      監査法人の独立性強化と信頼確立について (2005年11月) 7.      国・地方自治体等の公的機関(パブリックセンター)の「公会計・監査基準」の必要性について (2006年3月) 8.      上場会社に関する監査改革について (2006年5月

  • 法律家はIFRS(国際会計基準)をどう受け止めるべきか? - ビジネス法務の部屋

    個人的な関心から、昨年来当ブログにおきましても、IFRS(国際会計基準)と「公正ナル会計慣行」との問題について触れておりますが、コンバージェンス(収れん化)とは異なり、アドプション(直接適用)が現実化するに至って、いつかは重大な問題を直視しなければならないと思っております。いわゆる「国際会計基準を国内法的にどう受けとめるべきか」という問題であります。企業会計基準委員会の開発する企業会計基準について、金融庁ガイドラインで承認をする・・・というわけにはいかないようであります。 季刊「会計基準」2009年3月号において、神田教授が論稿「上場会社法制をめぐる論議」のなかで、金融商品取引法上の重要課題として「国際会計基準の取扱」を論じておられましたが、「企業会計」5月号では、いよいよ金融庁・企業会計審議会の会長でいらっしゃる安藤先生が、この問題を真正面からとりあげておられ(「IFRS導入と会計制度の

    法律家はIFRS(国際会計基準)をどう受け止めるべきか? - ビジネス法務の部屋
  • 企業会計審議会・企画調整部会「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」に対するコメントについて | 日本公認会計士協会

    2009年2月4日に企業会計審議会・企画調整部会の「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」が金融庁から公表され、広く意見が求められました。 当協会では、この中間報告(案)について検討を行い、 2009年3月17日の常務理事会における審議を経て、コメントを取りまとめました。当該コメントについて、2009年4月6日付けで提出いたしましたのでお知らせいたします。 日公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日公認会計士協会に帰属します。 これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製

  • 経営リスクの2段階開示と役員の法的責任への影響度 - ビジネス法務の部屋

    日経新聞3月21日朝刊の一面に、上場企業の経営リスクについて、今後はIFRSの基準に合わせてニ段階で開示することを義務付ける方向で金融庁が議論を開始する、とありました。「会計・監査ジャーナル」の4月号座談会「国際財務報告基準(IFRS)の動向と日の課題について」における金融庁企業開示課長さんのお話のなかでも、まったくこういったことは触れられておりませんでしたので、ちょっとビックリいたしました。4月2日からロンドンで始まるG20金融サミットにおきまして、「早期警戒システム」や、各国の情報開示基準の統一ということがEUから提言されるようですし、そもそもIFRSの場合、「財務諸表体にはあまり情報をいれず、注記に多くの情報を入れている」(「IFRSのしくみ」32頁あずさ監査法人 IFRS部著 中央経済社1,800円)実務からすれば、会計処理方針と並んで、情報開示の在り方もIFRSの重要なポイ

    経営リスクの2段階開示と役員の法的責任への影響度 - ビジネス法務の部屋
  • 会計慣行と長銀事件 - 会社法であそぼ。

    長銀事件で最高裁が無罪判決を出しました。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080718153916.pdf この事件の公訴事実は、簡単にいえば、長銀の代表取締役等が、取立不能と見込まれる貸出金の償却又は引当をしないことにより,当期未処理損失を過少に圧縮し、虚偽の有価証券報告書を提出した、さらに、配当可能利益がないのに配当を行ったというものです。 具体的には、長銀の関連ノンバンク向け貸付について、長銀が従来の会計慣行に従った方式で処理したのに対し、検察官は、 ① 大蔵省の金融検査部長が平成9年3月5日に出した資産査定通達等により補充された改正後の決算経理基準が、「公正ナル会計慣行」である。 ② 長銀の会計処理は、改正後の決算経理基準に反している と主張して、来行うべき「貸出金の償却又は引当をしなかった」としたわけです。 元検事だから検察官の味方をす

    会計慣行と長銀事件 - 会社法であそぼ。
  • 「長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」について(その2) | isologue

    「長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」についてに対して、ブログ「企業会計に関わる紛争についてのデータベース」(sdpartnersさん)からトラックバックいただきました。 長銀刑事事件最高裁判決 (その1) isologueに、長銀最高裁判決の弥永真生教授の評釈についてのエントリーがありました。 私も磯崎先生の主張を全面的に支持したいと思います。 (なお、最高裁判決の概要をざっくりと理解したい方には葉玉先生のエントリーがお奨めです。) (中略) 私は磯崎先生の論旨に完全に賛成ですが、別の角度からの最高裁の前提を批判したいと思います。 それは、最高裁の見解は、「公正ナル会計慣行」にいう、「慣行」の概念を字義通りの「慣行」(=しきたりとして行われていること(三省堂「大辞林 第二版」より))と解することにこだわりすぎているがためにおかしくなっている、ということです。 「公正ナル会計慣行」と

  • 企業会計に関わる紛争についてのデータベース : 長銀刑事事件最高裁判決 (その1) - livedoor Blog(ブログ)

    isologueに、長銀最高裁判決の弥永真生教授の評釈についてのエントリーがありました。 私も磯崎先生の主張を全面的に支持したいと思います。 (なお、最高裁判決の概要をざっくりと理解したい方には葉玉先生のエントリーがお奨めです。) 磯崎先生の主張は、 弥永教授の、「判決は、・・・事実認定の論理的前提として、明確で具体的な規範が提示されていない限り、「公正ナル会計慣行」違反とはならないという発想があるとも考えられる。すなわち、会社の財産および損益の状況を適切に示していないというだけでは、商法および証券取引法違反とはならないと解している可能性がある。」とのコメントに、「極めて強い違和感を感じ」る、 なぜなら、 「真実性の原則は「公正ナル会計慣行」の最も重要な要素の一つであり、それに反する処理が商法に違反してないなんてことは、あるわけがない」 というものです。 (是非、原文を御参照ください。)

  • 「長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」について | isologue

    最新号の旬刊経理情報(2008/9/10 No.1192) に、筑波大学ビジネス科学研究科の弥永真生教授による「長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」という論文が掲載されています。 掲載されている要旨を引用させていただくと、 長銀刑事事件最高裁判所判決は、事実認定を行ったものにすぎないと見る余地もないわけではないが、その事実認定の論理的前提として、明確で具体的な規範が提示されていない限り、「公正ナル会計慣行」違反とはならないという発想があるとも考えられる。すなわち、会社の財産および損益の状況を適切に示していないというだけでは、商法および証券取引法違反とはならないと解している可能性がある。 といったことが書かれているのですが、これには極めて強い違和感を感じます。 形式論としては、判決は、あくまで、事実認定のレベルで原判決を破棄したものにすぎず、単なる事例判決であり、判決の射程距離は限

    「長銀刑事事件最高裁判決の意義と今後の影響」について | isologue
  • キムラヤ粉飾決算事件に関する会計監査人の責任(否定) - ビジネス法務の部屋

    (22日午前11時 追記 なんだか、日はものすごいアクセス数になっておりますが、件エントリーはまだ「書きかけ」程度にご理解ください。判決の3分の1程度の論点しか紹介しきれておりません。こういったときはかならず後でご批判を受けるんですよね 笑) 旬刊金融法務事情の最新号(1835号)の判決速報にて、株式会社キムラヤ(ディスカウントストア 平成16年9月民事再生手続開始)の粉飾決算事件について、三菱東京UFJ銀行等2名が取締役らと会計監査人に損害賠償を求めた訴訟の判決全文が掲載されております。(東京地裁、平成19年11月28日民事第五部判決 確定)キムラヤは、当時同族で90%以上の株を保有していた非上場会社でありますが、負債が200億以上の「商法特例法上の大会社」だったために、平成12年より平成16年1月期まで会計監査人による商法監査を受けていたものであります。三菱東京銀行は、他行ととも

    キムラヤ粉飾決算事件に関する会計監査人の責任(否定) - ビジネス法務の部屋
  • ◆CFOのための最新情報◆:個人会計事務所がなぜ監査を辞退するのか - livedoor Blog(ブログ)

  • 「財務及び会計に関する相当程度の知見」とは | isologue

  • https://www.release.tdnet.info/inbs/33050810_20070305.pdf

  • メッセージ

    ウェブ魚拓は、ウェブページを引用するためのツールです。ブログや掲示板に、記録した魚拓のURLを貼って利用できます。

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  • 【PDF】公会計制度改革の現状と課題 - 遠藤愛一郎

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