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politicalとmanagementに関するmicrotestoのブックマーク (3)

  • hopping around: employee representation

    今朝の朝刊に,民主党が会社法を改正して,従業員代表を監査役にすることを義務化,なんてニュース(リンクは東京新聞)が載っていたけれども。 (どーでもいいことなのかどうかよく分からないけれど,記事中の「雇用者」は,「被用者」の間違いなんぢゃないだろーか,という突っ込みはさておき。マニフェスト体が間違っているのか,記者が間違えたのか。ちなみに,中日新聞も同じになってる) ともあれ,ドイツのまねにしてはちょっと変だし,マニフェストに掲げられている政策目的とその効果との整合性も怪しいところがある: - 確かにドイツ株式法は,「監査役会」に従業員代表が入るけれども,ドイツ株式法の「監査役会」は,日の株式会社で言えば取締役会だから,監査役じゃなくて取締役にすることにしないと,正確な「まね」にはならない - 「経営監視の強化」っていう政策目的が掲げられているけれども,従業員はまさに,「社内」の存在であ

  • http://homepage3.nifty.com/hamachan/denkiukeoi.html

    昨年来、マスコミのキャンペーンをきっかけに請負労働の問題が世間をにぎわした。その中では請負労働自体が法に違反する許されないものであるかのような議論が横行した。しかし、そういった論調がどこまで請負労働という働き方について、法制的、社会的側面から深く考えていたのかは疑問である。稿では、やや迂遠のように見えるかも知れないが、請負労働をめぐる法政策の流れを明治時代に遡って跡づけ、現在の法制度の問題点を明らかにしてみたい。 まず、明治期の工場労働の実態から見ていこう。この時期は間接管理体制の時代であって、職工の雇入れ、解雇、賃金支給などはすべて親方職工に委ねられていた。当時の労働形態は親方請負制と呼ばれ、親方職工が工場主から仕事をまとめて請け負い、これを部下の職工や徒弟に作業させ、賃金も親方職工を通じて配分された。これは請負制度ではあるが、個々の職工が直接経営に雇用される労働者であったことには変わ

  • H-Yamaguchi.net: 地方分権時代の「市場万能型」リスク管理手法について

    先日、例によって衆議院TVをつけっぱなしにしていたら、予算委員会の分科会の質疑で、民主党のなんとかいう議員が、地元の新潟県で暖冬のため建設業者が除雪の収入が上がらず困っている、みたいな質問をしていた。低利融資とかいろいろな支援策がどうとか話していたが、つきつめると、困っている地域のために政府がなんらかのかたちで金を出せないかというそういう類の話、ということになるんだろう。 資源の再配分は政府の主要な機能だから、そういう話はありうるしあっていいわけだが、それがばらまきになってしまってはいけないというのもまた当然。政府の対策というのはどうしても融通が利きにくかったり、無駄が生じやすかったりするし。そこで、というわけなんだが。 といっても、別に新しいことをいおうとしているのではない。以前書いたものを焼きなおして、「自治体間リスク取引市場」を作ってはどうかと再度いいたいだけだ。 タイトルに「市場万

    H-Yamaguchi.net: 地方分権時代の「市場万能型」リスク管理手法について
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