ドメインウェブの設定が見つかりません 考えられる原因 ドメインウェブの設定がまだ行われていない。 ドメインウェブの設定がまだ反映されていない。(反映には数時間~24時間かかることがあります) ドメインウェブ・DNSの設定が誤っている。 アカウントが存在しない、契約が終了している、削除されている。

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将棋ソフトの不正使用疑惑を巡る対応の責任を取って、日本将棋連盟の谷川浩司会長が辞任した。また、同連盟は疑惑に関する調査を行った第三者委員会による調査結果の詳細を公表。それを読み込むと、まさにこうして冤罪は作られることががよく分かる。さらには、「魔女狩り」に似た構図まで浮かび上がってくる。 告発の最初は具体的で迫真性のある誤情報 報告書によれば、今回のソフト指し(=対局中に将棋ソフトを頼って指すこと)疑惑が持ち上がったのは、三浦弘行九段が昨年7月26日、第29期竜王戦決勝トーナメントで久保利明九段に勝った後。久保棋士は、何度も離席をした三浦棋士に強い不信感を抱いた。そして、3日後に開かれた関西月例報告会で、対局中に30分間も離席する棋士がおり、ソフト指しが行われている疑いがあるので規制するように求めた。久保棋士は、ここでは具体的な名前は出さなかったが、後日協会の常務理事に対して、疑惑の主は三
※なお、13歳ではない。当時15歳である。 ※どうしても意思能力を子供に認めたくない場合には少年法を何とかしましょう。 ※現行法制を語る上ではまず現行法制について理解を、経験を持ち出して一般化するのはやめましょう。 【報道】 「合意の上だった可能性が否定できない」として逆転無罪の判決を言い渡した。 続きを読む 判決のフロー <条文の基準を満たすか> 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者… の暴行や脅迫はあるか→ない ※はてブで要件が厳しいという声があるが、実はここで暴行や脅迫の事実がないと認められることが難しい。 ※構成要件自体が厳格なのは罪刑法定主義の要請。 ※暴行や脅迫はどの程度か?女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行。ところが現場に行くまで身の危険すら感じていない。 ※飲酒はしているが同意できないほどではない。(このため準強姦も成立しない) ※デートレ
■問題 もし,あなたが,突然,電車で「この人,痴漢です」と言われたらどうすべきでしょうか? ■結論 駅のホームから動かずに,その場から,携帯で知り合いの弁護士か弁護士会に連絡すべきです。 そして,「今から弁護士が来るので,それまでここで待ちます。移動しません。」と説明してください。 それができないのであれば,すぐにスマホの録音・録画を始めてください(現在の状況を自分で喋って録音できるとベターです)。 駅員室や鉄道警察の建物には移動しないでください(特に駅員室には移動しないでください。理由は後述します)。 【2014.06.05追記】弁護士会では即座に対応しきれないことがありますので,知り合いの弁護士がベストです。「知り合いの弁護士なんていない!」という方は,事前に,即時対応を謳う法律事務所等をネットで検索して,電話番号を登録しておいていただけると有益かと思います。 【2015.06.08追
IKEZOE_Noriaki @ookaminami またしても酷すぎる事実認定で、痴漢冤罪事件の被告人に有罪判決が言い渡された。ボンクラ裁判官のあまりの節穴ぶりに、ほんのわずかばかり残っていた司法への信頼と期待が、ほとんど消えてなくなりそうだ。傍聴取材していて、久しぶりに心から裁判官への怒りがこみ上げてきた。 2013-05-09 00:28:41 IKEZOE_Noriaki @ookaminami バス車内で女子高生の尻を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた公立中学校の男性教師に対し、東京地裁立川支部(倉澤千巌裁判官)は罰金40万円の判決を言い渡した。その判決理由の論旨があまりにメチャメチャで、ただひたすら「被害者供述の信用性は高い」と繰り返すばかりだった。 2013-05-09 00:28:47 IKEZOE_Noriaki @ookaminami 男性は右手でケータ
1986年に福井市で中学3年の高橋智子さん=当時(15)=が殺害された事件の再審請求審で、名古屋高裁金沢支部(伊藤新一郎裁判長)は30日、殺人罪で懲役7年の実刑判決が確定し、満期出所した前川彰司さん(46)の再審を開始する決定を出した。 犯行には包丁が使われたが、犯人に結び付く物証がなく、確定した控訴審判決が有罪の根拠としたのは「血の付いた服を着た前川さんを見た」「犯行を打ち明けられた」などの複数の知人の証言だけだった。 再審請求審で弁護団は、新たに開示された前川さんの知人らの供述調書を分析。「知人男性1人が証言を変えた直後に、他の関係者も同様に変えたことが判明した」として、警察官による誘導を示す新証拠と主張していた。一方、検察側は「新証拠とされたものに新規性と明白性はなく、確定判決は揺るがない」と棄却を求めていた。
昨年12月11日早朝、25歳の男性が自殺した。男性が死に場所に選んだのは、大学時代に通い慣れた地下鉄早稲田駅のホーム。男性は前夜、JR新宿駅構内で酒に酔った女子大生と男子大学生2人に「痴漢」と呼ばれて激しい暴行を受けた後、警察に連行され、夜通し“被疑者”として事情聴取を受けていた。突然、1人息子を失った母親はいま、新宿駅で目撃者捜しを続けている。 「息子は11日の早朝に警察から解放された後、1時間近く都心をさまよっていました。極度の近眼だったのにコンタクトレンズを外しており、ほとんど視界はなかったはずです。息子は英語の勉強のために普段からICレコーダー持ち歩いていましたが、当日も事件直後からスイッチが入ったままでした。その中には、息子の泣き声や聞き取れないつぶやきだけが入っていました」 母親の原田尚美さん(53)は、自殺した長男・信助さんの26歳の誕生日にあたる先月30日、事件があった
こちらの法廷傍聴記事が話題となっているようです。 否認事件とはいえ,主犯が既に執行猶予となっている事案ですから,当該被告人が執行猶予中でもない限り,たとえ有罪認定されても実刑はないだろうということはまあ見えていることですし,これといって証拠が隠滅可能な状態で放置されている事案でもなさそうです。でも,否認していれば長期にわたって身柄を拘束されるのが,我が国の刑事裁判の実情です。 このような人質司法をそのままにしつつ,司法取引が導入されれば,被疑者は実のところ被疑事実を犯していようといまいと,罪を認めて身柄を解放してもらうのが,経済的には合理的だということになります。たとえ被疑者段階で弁護人がついたところで,この点は何ら変わるところがありません。かくして警察・検察は,人質司法をそのままに司法取引が認められれば,無実の人間に刑罰を科すことにつき,弁護人を共犯に引き込むことができることになります。
警察や検察がどのようにして意図的に冤罪を作り上げるかを知るには,松川事件についての各種ルポを読むと良いでしょう。この事件では,客観証拠(犯行に用いられたとされる器具)自体を警察が作り上げ,また被疑者のアリバイを立証する第三者のメモを検察が長らく隠匿していたわけです。結局,このアリバイメモは,最高裁判決が下される直前に,マスメディアのスクープ報道により隠匿しきれなくなったのですが,そういうことがなければ,検察は被告人らが無実であることを知りながら,彼らを真犯人に仕立てる証拠を作り上げ,また彼らの無実を強く推認させる証拠を隠匿することにより,自分たちと政治的に相容れない被告人を死刑にしてしまうつもりだったわけです。 もちろん,松川事件自体は古い事件ですが,警察・検察が有実を推認させる証拠を捏造しまたは無実を推認させる証拠を隠匿するということは今でも行われています。志布志事件はまだ記憶に新しいと
前回のエントリーですら「目が点」になってしまう人があの小宇宙にはいるのだなあ,というのは一つの驚きです。 捜査が未了だからって被疑者の身柄を拘束しておかなければいけないわけではないし,といいますか,住所不定ではない被疑者についていえば,罪証隠滅の虞や逃亡の虞が乏しい場合には,捜査未了であっても,被疑者の身柄を勾留していてはいけないのですが,もはやその原則論が忘れ去られているということなのでしょう。 そういう原則を忘れた人たちが「司法取引」を行えるようになるとどうなるのか,概ね見当がつきます。「身柄を早期に解放して欲しければ,司法取引に応じろ」という要求がなされることになるのでしょう。被疑者は,身柄を早期に解放して欲しければ,捜査官の「見込み」が真実ではないことを法廷で争う権利を放棄しなければならなくなる。そういう運用がなされることが容易に想像できます。特に,冤罪率が高く,近年公判で犯行を否
司法取引制度の導入に積極的な弁護士というのも世の中にはいるようです。まあ、内部における言論の多様性が大きいのが弁護士会の特徴の一つですから、それはそれで構わないのですが。 もちろん、司法取引制度は、刑事裁判にかかるコストを削減するという意味では特に犯罪大国アメリカなどでは必要悪的な側面があるのですが、わが国のように、そうはいっても治安がよい国で導入するのは如何なものかという気がしなくはありません。 というのも、司法取引制度は、無実の人間を刑事処罰することに繋がる、一種の「冤罪を生み出すシステム」となりうるからです。例えば、共犯として複数の人が逮捕され取り調べられている場合には、まさに「囚人のパラドックス」が生ずるため、被疑事実に全く身に覚えが無くとも我先に司法取引に応ずるのが合理的だということになりますし、単独犯として逮捕された場合でも、職業裁判官や裁判員に対する信用がおけなければ、筋を通
捜査機関による被疑者の取調べ状況の全面録画や,捜査機関による被疑者の取調べへの弁護人の立ち会いを認めよという見解に対して,「そのようなことをしたら,真犯人を取り逃がしてしまうが,それでもよいのか」という反論がなされることがあります。 確かに,捜査手法のいかなる改善であっても,真犯人でない被疑者のみについてその処罰可能性を軽減するものでない限り,それにより「真犯人を取り逃がす」可能性を内包します。より端的にいえば,捜査機関の「ヤマ勘」があたっている限り,その「ヤマ勘」を排除する全てのシステムは「真犯人を取り逃がしてしまう」可能性を包含するものとなります。例えば,現行憲法下では,自白のみを唯一の証拠として被告人を有罪とすること,並びに,自白をとるために被疑者を拷問することは禁止されています。従って,拷問の結果得られた自白調書のみに基づいて被告人を有罪とすることは許されていないのですが,これとて
捜査機関により被疑者の取調べに立ち会う権限を弁護士に与えよというのが日弁連の公式見解なので,これを荒唐無稽な要求であるかのように言いつのる弁護士というのも何だかなとは思いますが,日弁連は会員が異論を唱えることに寛大な組織ですし,いわゆる「ヤメ検」の中には「意識は未だ検察官」という方も少なくはないので,まあやむを得ないといったところでしょうか。 ところで,矢部善朗・創価大学法科大学院教授は,そのブログのコメント欄の中で,次のように述べています。 パブ弁!さんのように警察は何をするかわからないという認識を前提とし、また現在可能な接見では弁護人として被疑者の自供の任意性の有無を確認することが困難な場合が多いということであれば、「任意性が完全に担保されている」と言えるためには、全ての取り調べに立ち会ってその状況を認識している必要があると思われます(実は、警察不信を前提にすればこれでも十分ではありま
[0]痴漢冤罪逮捕の回避方法 04/08/31 8:53 VRRzpbqzL.Oもし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮 捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれが ある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない ★駅員「いい
痴漢冤罪を防ぐためにまずできることは、虚偽自白をしなくとも良いように、被疑者の氏名及び住所が明らかとなった段階で、爾後被疑者を留置または勾留してはならないという制度にしたらいいのではないかと思います。 痴漢被疑事件の場合、罪証を隠滅しようがないですし、法定刑が軽いので逃亡するメリットがありません(痴漢被疑事件の場合、被疑者がしばしば恐れるのは、そのような疑いを持たれていることが会社にばれて首になることですが、逃げてしまえばどうせ首です。)。 それに、真犯人ではなくとも自白をする動機を抱く可能性が十分にある環境下に被疑者を置いた上で被疑者を自白に追い込んだところで、理論的にはそのような自白に高い証拠価値はないのですから、自白を取り、その後覆させないために被疑者を長期間勾留するのは本来無駄ですし、そのような自白でも裁判官がこれを信じて有罪認定してしまうようであれば、真犯人ではなくとも自白をする
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