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電子記録債権に関するno-coolのブックマーク (7)

  • 電子記録債権法

    ◎電子記録債権法 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 電子記録債権の発生、譲渡等 第一節 通則 第一款 電子記録(第三条-第十一条) 第二款 電子記録債権に係る意思表示等(第十二条-第十四条) 第二節 発生(第十五条・第十六条) 第三節 譲渡(第十七条-第二十条) 第四節 消滅(第二十一条-第二十五条) 第五節 記録事項の変更(第二十六条-第三十条) 第六節 電子記録保証(第三十一条-第三十五条) 第七節 質権(第三十六条-第四十二条) 第八節 分割(第四十三条-第四十七条) 第九節 雑則(第四十八条-第五十条) 第三章 電子債権記録機関 第一節 通則(第五十一条-第五十五条) 第二節 業務(第五十六条-第六十一条) 第三節 口座間送金決済等に係る措置(第六十二条-第六十六条) 第四節 監督(第六十七条-第七十七条) 第五節 合併、分割及び事業の譲渡(第七十八条-第八十一条) 第

  • 電子記録債権とは何ですか? でんさいネットとは何ですか? : 日本銀行 Bank of Japan

    ホーム > 公表資料・広報活動 > 日銀行の紹介 > 教えて!にちぎん > 決済と日銀行の役割 > 電子記録債権とは何ですか? でんさいネットとは何ですか? 質問電子記録債権とは何ですか? でんさいネットとは何ですか? 回答 電子記録債権は、中小企業等事業者の資金調達の円滑化等を図ることを目的に、電子記録債権法(2008年12月施行)により創設された、新しい類型の金銭債権です。電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件としており、売掛債権等の指名債権のデメリット(譲渡対象債権の不存在・二重譲渡リスク、債権譲渡を債務者に対抗するために債務者への通知等が必要であること等)および手形のデメリット(支払事務手続にかかるコスト、保管・搬送等にかかるコスト、分割不可であること)を解消し、これらに代わるものとなることが期待されています。 でんさいネットは、正式名称

  • アクセスFSA 第56号 : 金融庁

    I 経緯 「電子記録債権法」(平成19年法律第102号)は、平成19年6月20日に第166回通常国会において可決・成立し、同月27日に公布されました。(施行は、公布の日より1年6月を超えない範囲の政令で定める日となっています。) 法律の制定の背景および法案の検討の経緯は、以下のとおりです。 1.  新たな資金調達環境整備のニーズ 企業間信用の手段である手形については、紛失・盗難のリスクや作成・保管のコストなど紙媒体を利用することに内在する問題があり、また、指名債権についても、二重譲渡のリスクや債権の存在確認のコストなどの問題があり、事業者が資金調達を行う際の制約要因となっていました。 経済社会のIT化が進展し、商取引・金融取引の分野にも電子的手段を用いたサービスが広がりを見せる中で、これらの問題を克服し、中小企業者を含む事業者の資金調達環境を整備するため、電子的な記録によって権利の発生等

  • http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00115.html

  • TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ

    経済の「現在」を理解するための手がかりとして、TSRが長年蓄積してきた企業情報、倒産情報および公開情報等に基づき、独自の視点に立った分析をまとめて発表しています。

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