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検察に関するodd991のブックマーク (60)

  • リーク問題に関する小倉秀夫弁護士の見解について - モトケンの小倉秀夫ヲッチング

    モトケン先生、エントリを新たに、お手間をお掛けしてすいません。 私は小倉弁護士の主張が、なんとなく一方通行のような違和感があったものですから。 >これまでマスコミによって報じられた事実のうちで、どの部分が検察のリークであるのか小倉弁護士には判別がつくのでしょうか? (中略) >国策捜査批判と同じレベルです。 上記引用部までのところが、私が特に小倉弁護士に対して???と感じてたところでした。違和感がかなり氷解しました。ありがとうございます。 素人感覚なんですが、捜査情報というのはあまり外へ漏れてはいけないと思います。ですから、起訴の段階で始めて公式記者会見をすれば良いのではないでしょうか。 我々のレベルですと逮捕とか捜査という情報を見聞しただけで、どうしても被疑者に対し、「何かしでかしたな」というような悪いバイアスを掛けてしまいがちになってしまいます。 検察が人権を無視するかの如くの

  • 確実な事実であってもリークすべきではない。 - la_causette

    先ほどのエントリーに対して,矢部善朗弁護士・創価大学法科大学院教授(刑事法)が次のように述べています。 小倉弁護士が、「検察が,捜査過程に関する情報を,虚実交えてマスメディアに『リーク』すること自体が「法に基づかない」行動です。」(強調はモトケン)と述べていることからしますと、確実な情報をリークすることも虚偽の情報をリークすることも同列においておられるようですけど、私は同列に論じていいものかどうか決めかねています。 虚偽情報のリークは問題なしにアウト(つまり違法)でしょう。 不確実情報のリークもアウトだと思います。 では、確実な事実(少なくともリーク時点では確実と思われた事実)についてはどうでしょうか。 警察や検察等の捜査機関が国家権力を用いて情報収集を行うことが認められている理由を考えれば,少なくともリークした時点では確実であると思っていたとしても,そのようにして収集した情報を非公式に漏

    確実な事実であってもリークすべきではない。 - la_causette
  • 迂回献金と「逆国策捜査」 - 池田信夫 blog

    小沢一郎氏の秘書が逮捕された事件は、小沢氏の態度が軟化し、民主党も徹底抗戦という感じではなくなってきた。しかし私の印象では、依然として彼らは問題を逆にとらえているように思う。問題の核心は、今回のような迂回献金は日常茶飯事だということなのだ。それが当たり前だから、大久保秘書も堂々と打ち合わせをしたり、請求書を出したりしたのだろう。 同じような事件が立件されたことがある。日歯連事件では、一審で橋派の村岡兼造・元会長代理が無罪となった(最高裁で有罪確定)。このときの判決は、事件の背景には自民党の迂回献金メカニズムがあると推定している。それによれば、筋は元宿・元自民党事務局長が党への献金という形で集めた「ひもつき」の金を各国会議員に振り分けるルートだった。政党への企業献金は合法だが、企業は特定の政治家の便宜供与を求めて献金するので、政党に献金しても意味がない。だから献金するとき、自民党の事務

  • 事情聴取というのは文字通り事情を聞くことなんだけど - モトケンブログ

    生臭い話題ですが 法務省幹部も「人に聞かざるを得ないだろう。騒ぎになるのは特捜部も織り込み済みだと思う」と話した。 このあたりが現時点における検察の多数意見ではないかな、と思います。 但し、報道関係者も一般の人も、 検察の聴取 = 嫌疑が濃い → 立件 → 起訴 みたいな感じで受け止めているようなんですけど、件では必ずしもそうではありません。 検察が事情聴取を行う場合の一つとして、もちろん嫌疑が濃いので取り調べるという場合もありますが、嫌疑の有無を確認するために話を聞くという場合もあります。 つまり、嫌疑が薄い場合には、薄いということを確かめるために事情聴取するということもあるわけです。 件では、公設第一秘書という小沢氏に最も近いと思われる立場の人が逮捕されたのですから、小沢氏も何らかの関与があるのではないかと思う人が大半でしょうから、小沢氏から何も聞かずに不問に付したりしたら

  • http://www.asahi.com/national/update/0220/SEB200802190008.html

    odd991
    odd991 2008/02/20
    “報道機関からの問い合わせで誤りが発覚した。” 
  • 結局、無期懲役って何年で仮釈放されるの? - R25.jp

    新R25は、仕事人生を楽しむビジネスパーソンのための「ビジネスバラエティメディア」です。編集部によるインタビューコンテンツを通じて、R25世代のみなさんの"小さな一歩"を応援します。

    結局、無期懲役って何年で仮釈放されるの? - R25.jp
  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」:痴漢冤罪 あなたにも 疑わしきはクロ

    http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20061209/mng_____tokuho__000.shtml 痴漢冤罪事件に関する、やや掘り下げた記事で、参考になります。 ここでも紹介されている お父さんはやってない 作者: 矢田部孝司+あつ子出版社/メーカー: 太田出版発売日: 2006/12/05メディア: 単行 クリック: 35回この商品を含むブログ (22件) を見る は、先日、購入し、少し読んでみましたが、東京高裁での無罪判決シーンは感動的でした。 この記事を読んで、改めて感じたのは、 捜査技術を上げるしかないが、「最近は当に犯人なのか、心証(手応え)が取れない刑事も多い。仕事が次々に来るので、否認のままで(拘置期限の)二十日も拘置するのはたまらないと、『認めれば、(送検までの)四十八時間で出してやる』という禁じ手を使う」と説明する。 との関係

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」:痴漢冤罪 あなたにも 疑わしきはクロ
    odd991
    odd991 2006/12/09
    ちょっと怖い話
  • 特報:痴漢冤罪 あなたにも 疑わしきはクロ - 東京新聞

  • 詳細報告 - JASJARがらぱごす革命録

    13日、商標法違反などで逮捕されていたL&K社長の陸さんら4人は全員、釈放されました。 陸さんは1)古物営業法違反の件で不起訴 2)商標法違反と不正競争防止法違反の件で罰金80万円の略式命令を簡易裁判所で受けました。陸さん以外のL&Kのスタッフ3人は全員、不起訴です。 メディアでは、「SIMロックを不正に解除した」などと書き立てられ、SIMロック解除自体が違法であるかのような報道がなされましたが、結局、警察。検察はSIM Lock解除の違法性を指摘できませんでした。SIM Lock解除はそれ自体、合法です。 2)の商標法違反と不正競争防止法違反とは、通例では、偽ブランド品の販売などに適用される罪状です。警察の言い分としては、SIM Lockを解除した結果、もとのVodafoneの携帯電話は改造品となり、純正のVodafone製品ではなくなったにもかかわらず、Vodafone製品として売った

    詳細報告 - JASJARがらぱごす革命録
    odd991
    odd991 2006/09/14
    ”警視庁組織犯罪対策一課の知識水準の低さ” 
  • 取調べのための身柄拘束を認めるべきか?: 法と常識の狭間で考えよう

  • 無謬性が生む誤謬 : 404 Blog Not Found

    2006年02月03日15:38 カテゴリTaxpayerPsychoengineering 無謬性が生む誤謬 低いのにはわけがある。 圏外からのひとこと(2006-01-30) 検察って、意外と煽り耐性が低いのである。検察には失敗が許されていないからだ。 一番の理由は、検察が公訴権を独占していることだろう。 起訴 - Wikipedia 公訴を提起することという意味における起訴の権限は、原則として検察官が独占している(刑事訴訟法247条、起訴独占主義)。また、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況(示談の成立など)により訴追(ここでは、起訴と同義)を必要としないときは、公訴を提起しないことができるし(同法248条、起訴便宜主義)、第一審の判決があるまで公訴を取り消すことができる(同法257条、変更主義)。 刑事の過程において、検察はボトルネックとなってい

    無謬性が生む誤謬 : 404 Blog Not Found
    odd991
    odd991 2006/02/03
    公訴権の独占化は近代以降のような気がする
  • アメリカの風景 シカゴの法律事務所から:ライブドア問題 つづき - livedoor Blog(ブログ)

    アメリカのロースクールに留学後、シカゴにあるローファームで働いています。アメリカでの生活、趣味から法律のことまで、気の向くまま思いついたことを書いている日記です。 ここ何回かのエントリーで言いたかったのは、ライブドア問題のもっている金融・ファイナンスやM&Aといった分野への萎縮効果、検察のリーク情報に基づく、右にならえといわんばかりの一方的な報道姿勢とそれを受け入れる国民性、権力に対する抑止力が日当にあるのかという懸念だった。 ようやく、影響力のある人から、今までの報道姿勢に対する疑問の発言がでてきたようで、少しホッとしている。以下は、ライブドアニュースで報じられていた田原総一朗氏と日経新聞のコラムニストである田勢康弘氏の発言。(太字は私によるもの) >堀江容疑者に同情的過ぎる、とんでもない犯罪を犯したかもしれないとの記者からの指摘に対し、田原氏は「検察が逮捕したから即ち犯罪だという

  • http://www.yomiuri.co.jp/hochi/news/jan/o20060131_20.htm

    odd991
    odd991 2006/02/01
    弁護団による巻き返しがありそうだ
  • ライブドア崩落6−−もうひとつの統帥権干犯 : 月刊「FACTA-ファクタ」 阿部重夫編集長ブログ

    阿部重夫主筆ブログ「最後から2番目の真実」 2006年1月27日 [ネットバブル]ライブドア崩落6――もうひとつの統帥権干犯 「出る杭を打つ」となると、なぜみんなこう嬉しそうになるのだろう。そこで「正義」をふりかざすとなると、喜色満面、恥を知らない。あれほどホリエモンに媚びを売ったメディアが、稀代の悪党のごとく報じる変節には耐え難くなりませんか。「国策」捜査に違和を覚えるのは、その正当性を腑分けしていくと、最後にこのいやらしさが残るからだ。その隠れたねじれは、戦前に起きた「統帥権干犯」(とうすいけんかんぱん)と同じと思える。 電通のクリエーターだった方に吉田望という人がいて、いまは辞めて独立している。新潮新書で「会社は誰のものか」を書いた。80年代バブル崩壊時に、私も同タイトルの新聞連載企画に参加した懐かしさも手伝って、ぱらぱらと流し読みしてみた。昨年のフジテレビ対ライブドアへの言及がある

  • 白黒つけるコスト

    前回のエントリーについて、矢部善朗弁護士からトラックバックを戴きました。 矢部先生は、 つまり、グレーゾーンに対する調査は常に証拠隠滅の可能性を視野にいれなければならないということになります。 そして、証拠が隠滅されたなら、事実の正確な解明が困難または不可能になり、その結果として正しい評価または解釈を行うことも困難または不可能になります。 つまり調査機関には、証拠隠滅を阻止し、隠蔽された証拠を暴きだすことができる強力な権限と能力が必要です と仰っています。 私は、実体法の解釈としてそれが適法か違法か見解が分かれる場合(俗に「グレーゾーン」といわれている場合です。)、それを違法とする旨の監督官庁の指針が示された後にあえてその活動を続ける人に対してのみ国家は刑罰権を行使すれば足り、その指針が示された後速やかに従前の行動を改めた者に対して刑罰権を行使する必要はないので、「グレーゾーン」に関して証

  • グレーゾーンと事実認定 - 元検弁護士のつぶやき

    ブログ「Annex de BENLI」において、「一罰百戒」への一戒という記事が書かれています。 書き出しは ある種の企業活動が実体法的に適法か否かについて必ずしも明確ではなく、それゆえ適法説にたった上で当該種類の企業活動を行っている企業が数社ないし数十社(あるいはそれ以上)現に存する場合に、その中の1社をターゲットにして強制捜査を行い、経営陣を逮捕し、あるいはさらに起訴するということが、果たして妥当なのかという問題があります。 というものですが、まさしくそういう問題があります。 私が「ライブドア摘発と一罰百戒」において さらに、堀江社長らの行為が容認されざるものか否かを誰が判断すべきなのかという問題がありますが、この点については、特捜部の一存で決めるということには危惧感を覚えます。 と書いたのも同様の問題意識からです。 ところで、「一罰百戒」への一戒では「解釈」というものを問題にされてお

  • 闇の不正と闘う - 東京地方検察庁特別捜査部長 大鶴基成

    法律家を目指す皆さんはお分かりでしょうが,実社会は学校の教科書に出てくるような表の世界ばかりではありません。新聞等で報道されるとおり,その裏面には,特別背任や業務上横領,贈収賄,インサイダー取引,大規模な脱税など悪質な犯罪が少なからず見受けられます。皆さんはもちろんのこと,毎日朝早くから夜遅くまでひたすら真面目に仕事をしている一般の人々は,このような報道を見る度に憤慨しておられることと思います。 しかし,実際に社会の陰で進行している腐蝕は,決して報道されるところにとどまるものではありません。悪質な事案であるにもかかわらず法の網の目をかいくぐるようにして行われているためなかなか刑事事件としては立件されないものや,巧妙な隠蔽工作が行われているためそもそも捜査機関に探知さえされないものなど,闇の部分の広がりは想像以上のものがあります。捜査機関に知られることのないまま,あるいは刑事訴追の手続を取

    odd991
    odd991 2006/01/28
    宮崎哲弥氏が東京新聞論壇時評で触れたもの。bewaad氏の指摘に通ずるものがあるか?
  • bewaad institute@kasumigaseki - 「正義」はいずくにかある

    ■ [notice]コメント(実はエントリも)記入時にエラーが出ます エラーは出ていてもきちんと書き込まれていることまでは確認しました。 で、原因についてはwebmasterにはさっぱり見当がつきません。どなたかのお助けがいただけると大変助かります。エラーメッセージは次のとおりです。 undefined method `<<' for nil:NilClass (NoMethodError)./rbuconv.rb:193:in `euctoucs' ./rbuconv.rb:293:in `euctou8' (plugin/ja/makerss.rb):5:in `instance_eval' (plugin/ja/makerss.rb):5:in `call' (plugin/makerss.rb):124:in `makerss_update' (plugin/makerss.rb)

    odd991
    odd991 2006/01/26
    アメリカの盗聴問題にも似たような現象がある
  • ライブドア摘発と一罰百戒 - 元検弁護士のつぶやき

    ビートニクスさんが、特捜部によるライブドアの堀江社長らの逮捕に批判的な記事(東京地検特捜部による「劇場型」見せしめ逮捕は許されるか?)を書いておられます。 私は今回の逮捕劇については強い違和感を感じている。 と書いておられますが、元検的立場としてはビートニクスさんの記事に違和感を感じるところがありますので、反論してみたいと思います。 但し、以下の批判は、堀江社長らに犯罪の濃厚な嫌疑があるということを前提にしています。 件はこの点についての批判も多く指摘されている事件であることは十分留意していますが、一応濃厚な嫌疑があるものとしての反論です。 おそらく同様に被疑事実を否認したことから、即日逮捕されることになったものと思われる。 これは違うでしょう。 特捜部としては、被疑事実を認めても否認しても逮捕したことはほぼ確実です。 否認すれば証拠隠滅のおそれがより大きいというだけで、特捜部は、認めた

    odd991
    odd991 2006/01/24
    (続き)犯罪抑止力を想定すると、こちらの意見の方が妥当だと思う。
  • 東京地検特捜部による「劇場型」見せしめ逮捕は許されるか?: 法と常識の狭間で考えよう

    ライブドアの関連会社が虚偽の企業買収情報を公表したなどとされる事件で、東京地検特捜部は、1月23日の夜、ライブドア社長ら4人を、証券取引法違反容疑で逮捕した(朝日新聞の記事)。 1月16日の夕方から翌日朝まで、ライブドアや関連会社等に対して、大々的な家宅捜索を行ってから、わずか1週間しか経っておらず、1月23日も午後3時ころから、ライブドア社長に対する任意の事情聴取を初めてから4時間半程度で逮捕状を執行したようである。 ライブドア社長は、昨日更新したブログ「社長日記」の記事で、事件を否認する立場を初めて明らかにしており、23日の任意の事情聴取に対しても、おそらく同様に被疑事実を否認したことから、即日逮捕されることになったものと思われる。 それにしても、今回の逮捕劇は、「見せしめ」であり、「一罰百戒」という側面が極めて強い政治的な逮捕であったと考えられる。しかも、マスコミの多くの関心を集めて

    東京地検特捜部による「劇場型」見せしめ逮捕は許されるか?: 法と常識の狭間で考えよう
    odd991
    odd991 2006/01/24
    好みで行くと、この意見に賛同するのだけど(続く)