写真を参考にCG(コンピューターグラフィックス)で描いた女児の裸の画像は児童ポルノにあたるのか――。こうした点が争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は29日までに、実在する児童の写真を素材にしたわいせつなCGは児童ポルノに該当するとの判断を示した。 写真を参考にして女児の裸のCGを作成、販売したとして児童ポルノ禁止法違反の罪に問われたのは、グラフィックデザイナーの高橋証被告(59)。CGが児童ポルノとして摘発された初のケースだった。 同法は実在する18歳未満の児童が描かれた画像などを規制対象としており、裁判ではCGが「実在の女児」を描いたものといえるかが主な争点となった。 2017年1月の二審・東京高裁判決は、起訴された34点のCGのうち一部を無罪とした一方、3点については実在する女児の裸の写真を素材にして作成したものだと認定。この3点は児童ポルノにあたるとして、