自転車なのに、自転車ではありませんでした。 拡大画像 道路交通法の一部改正により、4輪以上の自転車が「普通自転車」扱いに。画像は国内初の電動アシスト4輪自転車「けんきゃくん」(画像:協栄製作所)。 2020年12月1日(火)、道路交通法の一部が改正され、従来は軽車両に区分されていた4輪以上の自転車が「普通自転車」に仲間入りします。 同法は「普通自転車」について、「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する2輪又は3輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの」(第63条の3)と定めていますが、今回の改正で「2輪又は3輪の」の部分が削除されます。これにより、4輪以上の自転車も、法令における「普通自転車」に仲間入りするのです。 普通自転車は、「自転車通行可」といった標識などにより通行が認められている場合や、自転車の運転者が70歳以上(高齢者)や13歳未満(児童、幼児など)の場合などは、