2015年10月5日、米国のアトランタで開催された環太平洋パートナーシップ協定(TPP)閣僚会合において、TPP協定が大筋合意となった。あくまで大筋合意であり、今後最終合意と署名、参加各国における関連国内法の整備と議会承認、参加間の足並みがそろった段階での協定発効と踏むべきステップは多い。それでも近いうちに環太平洋地域において、12カ国からなる自由貿易圏が動き出すことは、ほぼ確実となった。 社会における情報の流通という観点から見ると、著作権保護期間が、現行の著作権者の死後50年から70年へと延長になることが大変大きな問題だ。 著作権保護期間にあるにもかかわらず、著作権者が不明になった著作物のことを「孤児著作物(Orphan Works)」という。孤児著作物は、利用しようにも現行の制度では合法的な利用ができない。現行制度のままででは、あまりに長い著作権保護期間により、孤児著作物が増える危険が
9月19日未明、参議院本会議で安全保障関連改正法案が可決された。衆議院本会議では7月16日に野党欠席の状態で可決しており、参院通過により安全保障関連改正法案は成立した。この法案は、内容も審議過程も大きな議論を呼んだが、本稿では扱わない。ここで扱うのは、毎日新聞が9月28日に報じた「憲法解釈変更:法制局、経緯公文書残さず」というニュースである。 ・憲法解釈変更:法制局、経緯公文書残さず(毎日新聞:2015年9月28日) 政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。 安全保障関連改正法案では、政府の
日本で一般からのインターネットへの接続が開放されたのは、1994年7月のことだった。すぐにネット接続を担う民間のプロバイダーが次々に立ち上がり、インターネットを使いこなすことが、万人にとって必須の基礎知識となった。それから21年が過ぎ、今や「インターネット」という言葉を使うことすら珍しくなったほどに、ネットは普及した。ネットでは、ネット以前には考えられなかったほどの膨大な情報が流通しており、私たちは意識せずにそれらの情報を前提として生活するようになっている。 だが、大変奇妙なことに、ここに来て自由な情報の流通を阻害するかのような社会的な動きが次々に表面化してきている。別に連動したものではなく、1つひとつは独立した問題だが、全体として見るとまるで日本社会が情報の流通を阻害し、社会の風通しを悪くする方向へと舵を切ったかのように見える。 個々の問題が独立しているからこそ、この問題は重大だ。我々1
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