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2014年6月2日のブックマーク (2件)

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    Vol.6 2011.9 東京大学法科大学院ローレビュー 207 Ⅰ.はじめに インターネットの普及とデジタル化の進展 によって,名誉・プライヴァシーに関する伝 統的な法理は,様々な角度から再検討を迫ら れている。稿では,報道の自由と人格権の 調整という古典的論点の変容について,従来 の法理を参考に,今後どのような対応がマス メディアに求められるのか,考えてみること にしたい。 日新聞協会の「新聞・通信社の電子・電 波 メ デ ィ ア 現 況 調 査 」 (2011) に よ る と, 2010 年には有料の電子新聞サービスが格 的に開始されるとともに,新聞協会加盟新 聞・通信 110 社のうち 34 社が,ウェブ上で 配信している記事にソーシャルブックマーク を付す, 「つぶやく」 (twitter) , 「いいね!」 (facebook)ボタンによって記事を共有する 等,ソーシャ

    riko
    riko 2014/06/02
  • グーグル、リンク削除依頼フォームを公開--「忘れられる権利」に対応

    Googleは、ユーザーが個人データや自分に関する投稿へのリンクを同社の検索結果から削除するように依頼できるオンラインフォームを作成した。新たに用意されたこのフォームは、欧州委員会(EC)が5月に入り、オンライン上で「忘れられる権利」を人々に認める判決を下したことを受けたもの。 ECは、人々がGoogleに対し、「処理された目的に関連して、不適切であるもの、無関係であるかもはや無関係であるもの、または過剰であるもの」へのリンクを削除するよう依頼することができるとの判決を下した。 欧州連合(EU)司法裁判所によるプライバシーに関するこの画期的な裁定は、2011年にスペインのデータ保護当局が申し立てた複数の裁判に端を発している。例えば、差し押さえられた家の競売告知に関する裁判では、その家の元の所有者が自分のプライバシーが侵害されていると訴えた。今回の裁定はEU全域において、GoogleやFac

    グーグル、リンク削除依頼フォームを公開--「忘れられる権利」に対応